○稲敷市教育長交際費の支出に関する要領

平成17年3月22日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育長が教育行政執行上必要な内外部の個人・団体等との交渉に要する経費としての交際費(以下「教育長交際費」という。)について、適切な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(支出種別及び支出範囲)

第2条 教育長交際費は、市教育の進展に結びつくことが期待できる場合において、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限度の額を支出するものとする。

2 教育長交際費の種別及び支出範囲等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 慶祝 広く市民を対象とした文化又はスポーツの行事、記念式典、祝賀会(官公庁主催のものは除く。)若しくは壮途祝い(市長部局において支出するものを除く。)について支出するものとし、金額は1万円を限度とする。

(2) 会費 会費を必要とする研修会、会合、懇談会等について支出するものとする。金額指定があるものについては会費相当額を、指定のないものについては原則5,000円とする。ただし、近隣市町村との均衡を図る必要がある場合は、1万円を限度とする。

(3) 弔慰 支出対象者及び金額については、別表により支出するものとする。

(4) 協賛 各種団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対し、各団体年1回に限り支出するものとする。金額については原則5,000円とする。ただし、近隣市町村との均衡を図る必要がある場合は、1万円を限度とする。

(5) 謝礼 先進地視察等、市教育運営上必要と思われるときに土産代として支出するものとする。金額は2,000円から3,000円までとし、その支出に関しては教育政策課長の合議を必要とする。

(6) 見舞 病気見舞及びり災見舞を対象とし、病気見舞については別表に掲載のある1箇月以上の入院を必要とした者を対象とする。り災見舞については近隣市町村との均衡を図るものとし、限度を5万円とする。

(公表する内容)

第3条 教育長交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

(公表の時期及び方法)

第4条 教育長交際費の公表は、毎月行うものとし、前条に規定する事項の1月分を取りまとめ、翌月末日までに市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第5条 教育長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合は、教育長交際費を支出できるものとする。

附則

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年教委訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

弔慰金支出表

単位:円

項目

通夜

香典

花輪・献花

見舞

市長

副市長

現職

本人

10,000

10,000

相当額

5,000

親族

5,000

5,000

―

―

元職

本人

3,000

5,000

―

―

市議会議員

現職

本人

10,000

10,000

相当額

5,000

親族

5,000

5,000

―

―

元職

本人

―

5,000

―

―

国会・県議会議員(地元選出)

現職

本人

―

5,000

―

―

元職

本人

―

5,000

―

―

市教育委員

現職

本人

10,000

10,000

相当額

5,000

親族

―

5,000

―

―

元職

本人

―

5,000

―

―

市教育長

元職

本人

―

10,000

相当額

―

市立認定こども園長

現職

本人

5,000

10,000

相当額

5,000

元職

本人

―

5,000

―

―

市立幼稚園長

現職

本人

5,000

10,000

相当額

5,000

元職

本人

―

5,000

―

―

市立小・中学校長

現職

本人

5,000

10,000

相当額

5,000

元職

本人

―

5,000

―

―

校長以外の教諭・事務職員等

現職

本人

―

5,000

相当額

5,000

市教育委員会部局の各種団体の委員(上記を除く委嘱状交付者)

現職

本人

―

5,000

―

―

市職員

現職

本人

5,000

10,000

―

―

その他教育長が必要と認める者

社会通念上妥当と認められる額

※ 親族に関しては配偶者及び同居の1親等(父母、子)までとする。

稲敷市教育長交際費の支出に関する要領

平成17年3月22日 教育委員会訓令第6号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成24年4月1日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成27年3月27日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成28年3月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和元年6月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和2年3月25日 教育委員会訓令第4号
◇ 令和5年3月22日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和5年11月1日 教育委員会訓令第2号