○稲敷市特別支援教育支援員派遣事業実施要綱
平成17年3月22日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市立小中学校、幼稚園及びこども園に在籍する障害児の学校及び園における教育活動を援助し、教育効果の充実を図るため、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣する事業(以下「派遣事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣事業の対象者)
第2条 この派遣事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 稲敷市教育支援委員会において、特別支援学校及び特別支援学級での就学が適当であるとの判断を受けた者のうち、保護者が稲敷市立小中学校に就学を希望し、かつ、保護者から介助の要望が出された児童生徒
(2) 稲敷市立幼稚園及び認定こども園の1号認定の子どもで、園から特別な配慮を要することの申請が出された園児
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に介助の必要があると認めるものについては、この派遣事業の対象者とすることができる。
(介助の内容)
第3条 介助の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒及び園児の身辺処理の介助に関すること。
(2) 児童生徒及び園児の校内又は園内における移動の介助に関すること。
(3) 児童生徒及び園児の健康安全の確保に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校及び園運営上必要な事項に関すること。
(支援員を派遣する期間及び時間)
第4条 支援員を派遣する期間は、幼稚園又は認定こども園在学時から中学校第3学年までとする。ただし、支援員を継続して派遣することの適否については、1年ごとに、当該児童生徒及び園児が在籍する学校長及び園長の意見を聴いて、教育長が決定する。
2 支援員を派遣する時間は、教育課程に位置付けられた教育活動の時間及び学校長が必要と認めた時間とする。ただし、通学及び通園にかかる時間は、含まない。
(介助費用の負担)
第6条 派遣事業に係る一切の費用は、稲敷市がこれを負担する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年教委告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第7号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。