○稲敷市社会体育施設条例
平成17年3月22日
条例第77号
(設置)
第1条 市民の体育・スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図るとともに、健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的として、稲敷市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲敷市新利根弓道場 | 稲敷市柴崎7093番地 |
稲敷市桜川総合運動公園 | 稲敷市柏木4番地の5 |
稲敷市浮島運動広場 | 稲敷市浮島5020番地の2 |
稲敷市東グラウンド | 稲敷市佐原組新田1596番地 |
稲敷市白鷺球場 | 稲敷市佐原組新田1591番地 |
稲敷市東弓道場 | 稲敷市佐原組新田1596番地 |
稲敷市東サッカー場 | 稲敷市佐原組新田1588番地 |
(利用の許可)
第3条 社会体育施設の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しないことができる。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 社会体育施設の管理上、支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会体育施設の設置の目的に反するとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。
(3) 管理上、特に必要と認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、施設等の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 官公署又はこれらに類する団体が主催する行事のために使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として利用するとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会規則で定める事由に該当するとき。
(使用料の返還)
第9条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないとき。
(2) 許可を受けた者が利用日の10日前までにその取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(遵守事項及び指示)
第11条 教育委員会は、利用者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第12条 利用者が事故又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新利根町営弓道場の設置及び管理に関する条例(昭和60年新利根町条例第12号)、新利根町営グランドの設置及び管理に関する条例(昭和49年新利根町条例第14号)、桜川村総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成8年桜川村条例第6号)、東町民野球場設置条例(平成2年東町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
稲敷市新利根弓道場及び稲敷市東弓道場
使用料 無料
別表第2(第7条関係)
稲敷市桜川総合運動公園
施設名 | 区分 | 使用料 | |
野球場 | グラウンド | 1面 | 1時間当たり 1,000円 |
照明施設 | 全灯 | 30分当たり 2,000円 | |
1/2灯 | 30分当たり 1,000円 | ||
1/3灯 | 30分当たり 700円 | ||
スコアボード | 設備全てを使用する場合 | 1時間当たり 700円 | |
スコアのみ | 1時間当たり 350円 | ||
放送設備 | 1時間当たり 150円 | ||
散水施設 | 1回当たり 300円 | ||
石灰 | 1袋当たり 500円 | ||
テニスコート | コート | 1面 | 1時間当たり 400円 |
照明施設 | 30分当たり 300円 | ||
炊飯場 | 1人 | 1日当たり 100円 | |
コンロ(ガス使用時) | 1台当たり 1,000円 |
備考
1 市内に在住し、在勤し、若しくは在学している者又は稲敷郡内に在住している者以外の者の使用料については、2を乗じた額とする。ただし、炊飯場のコンロ使用については、適用しない。
2 利用時間が許可時間に満たない場合において、使用料の時間割計算は行わないものとする。
別表第3(第7条関係)
稲敷市浮島運動広場、稲敷市東グラウンド及び稲敷市東サッカー場
施設名 | 区分 | 使用料 |
浮島運動広場 | グラウンド | 1時間当たり 250円 |
散水施設 | 1回当たり 300円 | |
石灰 | 1袋当たり 500円 | |
東グラウンド | グラウンド | 1時間当たり 250円 |
散水施設 | 1回当たり 300円 | |
石灰 | 1袋当たり 500円 | |
東サッカー場 | グラウンド | 1時間当たり 250円 |
散水施設 | 1回当たり 300円 | |
石灰 | 1袋当たり 500円 |
備考
1 市内に在住し、在勤し、若しくは在学している者又は稲敷郡内に在住している者以外の者の使用料については、2を乗じた額とする。
2 利用時間が許可時間に満たない場合において、使用料の時間割計算は行わないものとする。
別表第4(第7条関係)
稲敷市白鷺球場
施設名 | 区分 | 使用料 |
野球場 | グラウンド | 1時間当たり 1,000円 |
照明施設 | 30分当たり 1,000円 | |
散水施設 | 1回当たり 300円 | |
石灰 | 1袋当たり 500円 |
備考
1 市内に在住し、在勤し、若しくは在学している者又は稲敷郡内に在住している者以外の者の使用料については、2を乗じた額とする。
2 利用時間が許可時間に満たない場合において、使用料の時間割計算は行わないものとする。