○稲敷市生活保護法施行細則

平成17年3月22日

規則第52号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地の福祉事務所長が保護を実施したときは、その福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は、生活保護法による保護申請書によるものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による葬祭扶助申請書によるものとする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書

(3) 生業計画書

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、決定通知書、保護申請却下通知書又は保護廃止(停止)決定通知書によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、検診命令書によるものとする。

(調査依頼書)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの調査依頼書は、生活保護法第29条の規定に基づく調査についてによるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第23号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第24号によるものとする。

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭へ養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は、様式第25号によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第27号によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、様式第29号によるものとする。

(帳票の様式)

第15条 この規則で定めるもののほか、申請書、通知書その他の帳票の様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づく帳票レイアウトの標準の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、茨城県生活保護法施行細則(昭和36年茨城県規則第20号。以下「茨城県規則」という。)の規定に基づいて茨城県に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市又は稲敷市福祉事務所が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市又は稲敷市福祉事務所に対してなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に茨城県規則の規定に基づいて茨城県に対して提出されている書類のうち、前項の規定により市又は稲敷市福祉事務所に対してなされたものとみなされる手続に係るものは、この規則に基づいて市又は稲敷市福祉事務所に対して提出されている書類とみなす。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年規則第30号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

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様式第5号 削除

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様式第12号から様式第21号まで 削除

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様式第26号 削除

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様式第28号 削除

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稲敷市生活保護法施行細則

平成17年3月22日 規則第52号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第52号
平成19年3月29日 規則第5号
平成24年6月22日 規則第20号
平成26年6月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第15号
令和8年3月30日 規則第30号