○稲敷市ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第5号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者の居宅に訪問し、昼食を提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保及び介護予防を図るとともに安否確認を行い、「食」を通じて在宅での生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。なお、事業の運営の全部又は一部を、社会福祉法人に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、在宅のおおむね70歳以上のひとり暮らし高齢者であって、自家用車両等の移動手段を所有しないものとする。

2 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 給食サービスは、高齢者の居宅に訪問により昼食を提供するものとする。

(2) 給食サービスは、月1回以上実施するものとする。

(利用手続及び運営)

第5条 この事業の利用手続及び運営は、次のとおりとする。

(1) この事業の利用を希望する者は、ひとり暮らし高齢者給食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により市長へ利用申込みを行うものとする。

(2) 市長は、利用の申込みがあった場合には、その必要性を調査し利用の決定を行い、ひとり暮らし高齢者給食サービス利用決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(3) 市長は、利用者台帳及びその他必要な書類を整備するものとする。

(4) 市長は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、衛生管理及び利用者の健康管理に十分配慮するとともに、関係機関と十分連絡調整を行うものとする。

(利用料)

第6条 この事業の実施に伴う原材料費等の実費は、原則として、市が負担する。

(事業費補助)

第7条 この事業に要する経費については、毎年度別に定めるところにより予算の範囲内において補助する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行際現に改正前の稲敷市ひとり暮らし老人等給食サービス事業実施要項第3条の規定により利用対象者であったものは、この告示による改正後の稲敷市ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施要綱第3条の利用対象者とみなす。この場合において、当該利用対象者とみなされる期間は令和7年4月分までとする。

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稲敷市ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第5号
平成18年3月28日 告示第10号
令和4年3月29日 告示第57号
令和7年3月31日 告示第24号