○稲敷市国民健康保険規則
平成17年3月22日
規則第80号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 稲敷市国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第23条)
第4章 保険給付(第24条―第46条)
第5章 基金(第47条・第48条)
第6章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び稲敷市国民健康保険条例(平成17年稲敷市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 稲敷市国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 稲敷市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の事務に係る重要な事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第3号
(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 削除
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する資格確認書の第一面下部には、(再)と表示するものとする。
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には当該事由を記した文書又は当該事由により取得した資格確認書(資格確認書の交付を受けている場合に限る。)を添付又は掲示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(資格確認書の更新)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
4 被保険者の記号番号は、市長が別に定めるものとする。
(資格確認書の検認)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の検認は、市長が検認の必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
(資格確認書の更新、検認の手続)
第17条 資格確認書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(資格確認書の無効の通知)
第18条 市長は、市に返還されていない無効の資格確認書がある場合は、当該資格確認書の被保険者記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(届出の遅延)
第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
(基準収入額の適用に係る申請)
第20条 法施行規則第24条の3の申請書は、様式第9号によるものとする。
第21条から第23条まで 削除
第4章 保険給付
(標準負担額の減額の認定申請)
第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。
2 市長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主(認定を受けた被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている者に限る。)に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、再と押印するものとする。
(減額認定証の更新及び検認)
第25条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(法施行令第29条の4第1項第1号イからハまでに規定する限度額適用の認定申請)
第25条の2 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。
2 市長は、限度額適用の認定を行ったときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主(認定を受けた被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている者に限る。)に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の2第6項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。
(法第42条第1項第3号又は第4号に該当する被保険者に係る限度額適用・食事療養標準負担額減額の認定申請)
第26条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。
2 市長は、限度額適用・食事療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主(認定を受けた被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている者に限る。)に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、再と押印するものとする。
(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)
第27条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)
第29条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。
(一部負担金等の差額の支給)
第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じ6箇月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第32条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第15号の申請書を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第33条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消し)
第34条 市長は偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があったことを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(特別療養費の支給手続)
第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第24号の2の申請書を市長に提出しなければならない。
2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第24号の3の請求書を市長に提出しなければならない。
(特定疾病の認定申請)
第37条の2 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書は、様式第24号の6によるものとする。
(高額療養費の支給申請)
第38条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は、様式第25号によるものとする。
2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって、当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は、法施行規則第27条の16の規定にかかわらず、高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において、当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については、法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。
(年間の高額療養費の支給申請)
第38条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による申請書は、様式第25号の2によるものとする。
(自己負担額証明書)
第38条の3 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による証明書は、様式第25号の3によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給手続)
第39条 法施行規則第27条の26の規定による申請書は、様式第28号によるものとする。
第40条 削除
(特別給付の申請)
第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第29号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第42条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第30号によるものとする。
2 前項の請求書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
3 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算するものとする。
2 前項の請求書には市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
第45条及び第46条 削除
第5章 基金
(基金の管理)
第47条 条例第14条に規定する基金は、会計課が管理する。
(基金の繰替運用)
第48条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは、市長は基金に属する現金を一時運用することができる。
3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、市長が別に定める。この場合の日数は、繰替をした日から繰戻しをした日までとする。
第6章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町国民健康保険規則(昭和55年江戸崎町規則第10号)、新利根町国民健康保険条例施行規則(昭和53年新利根町規則第16号)、桜川村国民健康保険条例施行規則(平成11年桜川村規則第8号)又は東町国民健康保険規則(昭和53年東町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第44号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲敷市国民健康保険規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第39号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第43条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第8号 削除
様式第11号 削除
様式第11号の2 削除