○稲敷市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領
平成17年3月22日
訓令第38号
(目的)
第1条 この訓令は、住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認処理事務を行うことについて必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象となる被保険者は、次に定める者とする。
(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返戻者
(2) 国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の未更新者
(3) その他調査が必要と認められる者
(調査の内容)
第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 資格確認書の更新等の状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 国民健康保険の給付状況
(4) 住民基本台帳の異動等の状況
(5) 市民税の申告納付状況
(6) 国民年金保険料の納付状況
(7) 水道料金等の納付状況
(8) その他市長が必要と認める事項
2 前項各号に規定する事項の調査に基づき、必要に応じて現地調査を行い、被保険者の居住の有無を確認するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第4条 前条に規定する調査の結果、被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは、当該被保険者を不現住被保険者と認定するものとする。
2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は、転出している事実が確認できる者についてはその転出日とし、居住していない事実が判明しているが転出日が不明な者については、調査資料から客観的にみて居住しなくなった事実が判断できる日とする。
(住民基本台帳の処理)
第5条 前条の認定をしたときは、国民健康保険主管課から、住民基本台帳主管課に関係資料を回付の上調査を依頼し、住民基本台帳主管課は、現状を十分把握し、慎重に実態調査をした上で、その事実が明らかとなったときは、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除を行うことができる。
(被保険者資格の喪失処理)
第6条 前条の処理が行われたことを確認したときは、国民健康保険被保険者台帳にその処理が行われた日(以下この条において「資格喪失日」という。)及びその理由を記載し、当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消の処理を行うものとする。
(住所が確認できた者の措置)
第7条 第3条に規定する調査により被保険者の転出先又は転居先の住所等が確認できたときは、当該被保険者に対し、住所変更及び資格喪失届の手続を行うよう指導するものとする。
(帳簿等の整備)
第8条 第3条に規定する調査をし、被保険者資格喪失の処理を行ったときは、次に掲げる帳簿等を調製し、常に整備しなければならない。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)
(3) その他関係書類
2 帳簿等の保存期間は、5年とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、国民健康保険の被保険者資格喪失確認処理事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年訓令第9号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの訓令の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。