○稲敷市介護保険条例施行規則
平成17年3月22日
規則第83号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第7条)
第3章 要介護認定(第8条―第15条)
第4章 給付(第16条―第28条)
第5章 賦課・収納(第29条―第38条)
第6章 滞納(第39条―第46条)
第7章 雑則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び稲敷市介護保険条例(平成17年稲敷市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 介護保険資格取得・異動・喪失届
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 介護保険被保険者証交付申請書
(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再交付」と押印するものとする。
(保険証の記号番号等)
第4条 被保険者証の記号番号及び色は、市長が定める。
(無効の被保険者証等の通知)
第5条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者等に通知するものとする。
(住所地特例対象施設の届出義務)
第6条 住所地特例対象施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第6号により市長へ届け出なければならない。
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第8条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、介護保険〔要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定〕申請書によるものとする。
(要介護状態区分の変更の認定等の申請)
第8条の2 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。
(訪問調査の依頼)
第10条 市長が、法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書によるものとする。
(主治医意見書の依頼)
第11条 市長が、法第27条第3項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、介護保険主治医意見書提出依頼書によるものとする。
(診断命令)
第12条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第13条 法第27条第7項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第9項、第11項(第32条第9項の規定により準用される場合も含む。)、第31条第1項、第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項、第34条第1項並びに第35条第2項及び第4項の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書及び介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第14条 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により行うものとする。
第4章 給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第16条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)により当該被保険者に通知するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第17条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任払用)により市長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第18条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第19条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第20条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の一定以上所得者の基準収入額適用の申請等)
第21条 施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2の申請書の様式は、様式第30号によるものとする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の申請等)
第21条の2 被保険者は、法第51条の2及び第61条の2の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項に規定する当該被保険者に対し、介護保険の自己負担額を介護保険(保険給付)自己負担額証明書又は介護保険(総合事業)自己負担額証明書により証明するものとする。
3 市長は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(負担限度額の認定の申請)
第22条 被保険者が、法第51条の3第1項又は法第61条の3第1項の認定を受ける場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、負担限度額の承認をしたときは、速やかに、負担限度額認定証及び介護保険負担限度額認定決定通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険負担限度額認定決定通知書のみを交付する。
(特定負担限度額の認定の申請)
第23条 被保険者が、施行法第13条第5項の認定を受ける場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、特定負担限度額の承認をしたときは、速やかに、特定負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)のみを交付する。
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)
第24条 被保険者が、法第51条の3第1項、第51条の4第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の負担限度額又は施行法第13条第5項の特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する場合は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書によるものとし、被保険者証と領収証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに介護保険負担限度額認定決定通知書又は介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該被保険者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第25条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書のみを交付するものとする。
2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)のみを交付するものとする。
(受給資格証明書)
第28条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第5章 賦課・収納
(保険料に関する申告)
第29条 条例第14条の申告書は、介護保険収入状況簡易申告書によるものとする。
(保険料額等の通知)
第30条 法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、特別徴収開始通知書(仮徴収)及び納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。
2 市長は、保険料額を決定した場合には、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書により当該被保険者へ通知するものとする。
2 市長は、保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、速やかに介護保険料減免決定通知書又は介護保険料徴収猶予決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(1) 条例附則第10項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第10項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(保険料の減免の取消し)
第32条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第33条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の還付)
第34条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、還付充当通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第35条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、充当通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第36条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、納付書(納入済通知書)により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、稲敷市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱要綱(平成17年稲敷市訓令第24号)様式第1号又は様式第2号の依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。
3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、市長は、当該被保険者に口座振替不能通知により通知しなければならない。
(保険料の納付の証明)
第37条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第54号により申請しなければならない。
2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、市長は、介護保険料納付証明書により証明するものとする。
第6章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第39条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第40条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第41条 法第67条第3項の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第42条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第62号により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第43条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第63号により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第44条 施行規則第110条第2項の通知は、要介護認定等申請受理通知書によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第45条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第46条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、督促状兼納付書(納入済通知書)により督促するものとする。
第7章 雑則
(帳票の様式)
第48条 この規則で定めるもののほか、申請書、通知書その他の帳票の様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づく帳票レイアウトの例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町介護保険条例施行規則(平成12年江戸崎町規則第21号)、新利根町介護保険条例施行規則(平成12年新利根町規則第8号)、桜川村介護保険条例施行規則(平成12年桜川村規則第8号)又は東町介護保険条例施行規則(平成15年東町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発行した被保険者証については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用前の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成29年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第42号)
この規則は、令和3年10月27日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年規則第26号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 削除



様式第8号から様式第10号まで 削除



様式第14号から様式第29号まで 削除


様式第30号の3から様式第43号まで 削除

様式第45号から様式第53号まで 削除

様式第55号 削除

様式第57号から様式第61号 削除


様式第64号から様式第67号まで 削除
