○稲敷市都市公園条例
平成17年3月22日
条例第127号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第1条の2―第1条の4)
第2章 都市公園の管理(第2条―第15条)
第3章 雑則(第16条)
第4章 罰則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次に掲げる行為をするために都市公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外でたき火、野営又は炊さんをすること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。
(9) 立入禁止区域に立ち入ること。
(10) 都市公園をその用途以外に利用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設及び利用の許可申請書)
第6条 市長が管理する公園施設のうち、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の施設を利用しようとする者は、市長に利用の許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して許可し、又は特に支障があると認めるときは、これを許可しないことができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
第6条の3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧の方法
ケ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 公園施設の場所
エ 管理の方法
オ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、規則で定める事項
3 法第6条第3項ただし書の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料)
第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、この条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、公園施設の設置又は管理、都市公園の占用、この条例第2条第1項各号若しくは第3項に掲げる行為又は有料公園施設を利用しようとする際納付しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において、その利用する期間に1年又は1月未満の端数が生じたときは、その端数を1年又は1月とみなして計算する。
(使用料の減免)
第11条 市長は、都市公園の利用(法第5条第1項の規定により公園施設を設け、若しくは管理する場合、又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づき公園施設以外の物件を設ける場合を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 直接公共又は公益のため利用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として利用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事由に当たるとき。
(使用料の返還)
第12条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) 許可を受けた者が利用日の10日前までにその取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の利用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
第3章 雑則
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第18条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第19条 法第5条の11の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町都市公園条例(平成5年江戸崎町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
都市公園名 | 有料公園施設名 |
江戸崎総合運動公園 | 野球場、多目的グラウンド、テニスコート、江戸崎体育館 |
新利根総合運動公園 | 野球場、多目的グラウンド、テニスコート、新利根体育館、ゲートボール場 |
別表第2(第10条関係)
(1) 都市公園を占用する場合
区分 | 使用料 |
土地、建物、電柱、地下埋設物、工作物等の設置、物品販売、自動販売機、特別高圧電力線の線下敷 | 稲敷市行政財産使用料徴収条例(平成17年稲敷市条例第53号)の規定を準用し、その利用態様に従い算定した額 |
(2) 公園施設を設ける場合
公園施設の種類 | 利用期間 | 単位 | 金額 |
売店 | 1年以上の場合 | 1平方メートル 1月につき | 20円 |
1年未満の場合 | 1平方メートル 1日につき | 25円 | |
法第2条第2項第5号に規定する運動施設 | 1年以上の場合 | 1平方メートル 1月につき | 20円 |
1年未満の場合 | 1平方メートル 1日につき | 25円 | |
法第2条第2項第8号に規定する管理施設 | 1年以上の場合 | 1平方メートル 1月につき | 20円 |
1年未満の場合 | 1平方メートル 1日につき | 25円 |
(3) 公園施設を管理する場合
都市公園名 | 公園施設の種類 | 利用期間 | 単位 | 金額 |
リバーサイド公園 | 売店 | 1年以上の場合 | 1平方メートル1月につき | 520円 |
1年未満の場合 | 1平方メートル1月につき | 410円 |
(4) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合
(5) 江戸崎総合運動公園野球場、多目的グラウンド及びテニスコート
施設の名称 | 区分 | 時間 | 使用料 |
江戸崎総合運動公園野球場 | グラウンド | 8時30分から22時まで | 1時間当たり 250円 |
放送設備 | 8時30分から22時まで | 1時間当たり 150円 | |
石灰 | 1袋当たり 500円 | ||
照明施設 | 日没から22時まで | 30分当たり 500円 | |
散水設備 | 1回当たり 100円 | ||
多目的グラウンド | 1/4面 | 8時30分から日没まで | 1時間当たり 250円 |
1/2面 | 8時30分から日没まで | 1時間当たり 500円 | |
全面 | 8時30分から日没まで | 1時間当たり 1,000円 | |
石灰 | 1袋当たり 500円 | ||
カラー石灰 | 1袋当たり 2,000円 | ||
テニスコート | コート | 8時30分から22時まで | 1時間当たり 400円 |
照明施設 | 日没から22時まで | 30分当たり 300円 |
(6) 江戸崎総合運動公園江戸崎体育館
施設の名称 | 区分 | 団体使用料 (1時間当たり) | 個人使用料 (1時間当たり) | |
メインアリーナ | 体育に利用する場合 | 1/4面 | 180円 | 100円 |
1/2面 | 370円 | |||
全面 | 750円 | |||
体育以外に利用する場合 | 3,000円 | |||
サブアリーナ | 体育に利用する場合 | 250円 | メインアリーナ個人使用料に同じ | |
体育以外に利用する場合 | 1,500円 | |||
会議室・ミーティングルーム 役員室 | 250円 | 団体使用料に同じ | ||
トレーニング室 | 1人1回につき 200円 | |||
卓球室(1台につき) | 100円 | |||
シャワー室 | 1人1回につき 100円 | |||
メインアリーナ用冷房・暖房 | 1時間までごとに5,000円 |
(7) 新利根総合運動公園新利根体育館
区分 | 団体使用料 (1時間当たり) | 個人使用料 (1時間当たり) | |
体育館 | 1/4面 | 150円 | 100円 |
半面 | 300円 | ||
全面 | 600円 | ||
小体育館 | 200円 | 体育館個人使用料に同じ | |
会議室 | 200円 | 団体使用料に同じ | |
シャワー室 | 1人1回につき 100円 |
(8) 新利根総合運動公園テニスコート
区分 | 使用料 |
1面 | 1時間当たり 400円 |
照明施設 | 30分当たり 300円 |
(9) 新利根総合運動公園ゲートボール場
区分 | 使用料(1時間当たり) |
1面 | 100円 |
(10) 新利根総合運動公園野球場
区分 | 使用料 |
グラウンド | 1時間当たり 1,000円 |
照明施設 | 30分当たり 2,000円 |
スコアボード | 1時間当たり 350円 |
放送設備 | 1時間当たり 150円 |
散水施設 | 1回当たり 300円 |
石灰 | 1袋当たり 500円 |
(11) 新利根総合運動公園多目的グラウンド
区分 | 使用料 |
1面 | 1時間当たり 500円 |
全面 | 1時間当たり 1,000円 |
散水施設 | 1回当たり 300円 |
石灰 | 1袋当たり 500円 |
備考
1 市内に在住し、在勤し、若しくは在学している者又は稲敷郡内に在住している者以外の者の使用料((1)から(4)までに定めるものを除く。)については、2を乗じた額とする。
2 利用時間が許可時間に満たない場合において、使用料の時間割計算は行わないものとする。