○稲敷市企業職員の旅費に関する規程

平成17年3月22日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額等)

第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法等は、稲敷市職員の旅費に関する条例(令和8年稲敷市条例第1号)及び稲敷市職員の旅費に関する規則(令和8年稲敷市規則第16号)の例による。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年水管規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和8年水管規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

稲敷市企業職員の旅費に関する規程

平成17年3月22日 水道事業管理規程第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 水道事業管理規程第7号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第10号
令和8年3月31日 水道事業管理規程第2号