○稲敷市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年11月15日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市国民健康保険条例(平成17年稲敷市条例第98号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払を実施することにより、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)における被保険者の出産に係る経費の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「出産育児一時金受領委任払い」とは、稲敷市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領権限を委任払取扱機関に委任することにより、市が当該委任払取扱機関に対し出産育児一時金を支払うことをいう。

2 この告示において「委任払取扱機関」とは、法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。

(対象者)

第3条 出産育児一時金受領委任払いの適用を受けることができる者は、妊娠4月以上の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものは対象としない。

(1) 国民健康保険税の滞納があり、かつ、納付相談又は納付指導等に応じない世帯

(申請)

第4条 出産育児一時金受領委任払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、委任払取扱機関の同意を得て、出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号)に出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は証明書を添えて、市長に申請するものとする。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請者の出産育児一時金の受領資格等を審査し、出産育児一時金受領委任払いの適用について決定する。

2 市長は、前項の審査の結果について、出産育児一時金受領委任払承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者及び委任払取扱機関に通知するものとする。

(支払い)

第6条 市長は、出産育児一時金の支給決定と同時に受領委任額を確定し、委任払取扱医療機関に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、分娩に要した費用の額が出産育児一時金支給額に満たないときは、当該出産育児一時金支給額から当該分娩に要した費用の額を減じた額を申請者に支払うものとする。

(変更届出)

第7条 申請者は、第4条の申請書の記載事項に変更が生じたときは、出産育児一時金受領委任払申請変更届(様式第3号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(受領委任払の取下げ)

第8条 申請者は、出産育児一時金受領委任払いの申請を取り下げるときは、出産育児一時金受領委任払申請取下書(様式第4号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(委任取扱機関の変更)

第9条 申請者は、委任払取扱機関を変更するときは、前条に規定する取り下げをした後、改めて第4条の規定により申請を行うものとする。

(取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号いずれかに該当する場合は出産育児一時金受領委任払いを取り消すものとする。

(1) 出産日前に稲敷市国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 申請書の同意欄に記入された委任払取扱機関以外で出産したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により出産育児一時金受領委任払いの承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを行うときは、出産育児一時金受領委任払承認取消通知書(様式第5号)により、申請者及び委任払取扱機関に通知するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第2号)

この告示は、平成21年1月1日から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第53号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(被保険者証に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの告示の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。

(様式に関する経過措置)

第3条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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稲敷市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年11月15日 告示第36号

(令和6年12月2日施行)