○稲敷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年3月29日
規則第13号
稲敷市障害者自立支援法施行細則(平成18年稲敷市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令その他の法令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 稲敷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる台帳を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給決定台帳
2 福祉事務所長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(介護給付費等の支給申請等)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定及び第34条の3第1項に規定する支給又は第34条の31第1項の規定による給付決定(以下「支給決定等」という。)を申請する者は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
4 法第24条第1項及び第51条の9第1項の規定による支給決定の変更を申請する者は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
(負担上限月額の減額申請等)
第5条 法第29条第3項の規定に基づき政令第17条に規定する負担上限月額の減額の適用を受けようとする者は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により、福祉事務所長に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対して、負担上限月額の減額の適用の決定を行ったときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項による申請に対して、負担上限月額の減額の不適用の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
4 政令第17条に規定する負担上限月額の変更を申請する者は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により、福祉事務所長に申請するものとする。
5 福祉事務所長は、前項による申請又は職権により、負担上限月額の変更の決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するものとする。
6 福祉事務所長は、第4項の規定による申請に対して負担上限月額の変更の決定を行わないことと決定したときは、変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第9条 法第30条第1項及び第35条第1項又は第51条の15第1項の規定に基づく、特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給申請をする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
(特例介護給付等の額)
第10条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定による基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額特例(減額・免除)申請書(様式第13号)に受給者証及び申請理由を証明すべき書類を添えて、申請しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第12条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を申請する者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請するものとする。
3 省令第65条の9の2第3項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を申請する者は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)により福祉事務所長に申請するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 省令第34条の54第1項の規定に基づき、計画相談支援給付費の支給を申請する者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により福祉事務所長に申請するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第15条 法第53条第1項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定を申請する者は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)に関係書類を添付して、福祉事務所長に申請するものとする。
4 法第56条第1項の規定に基づき、自立支援医療費の支給認定の変更の申請をする者は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により、福祉事務所長に申請するものとする。
5 福祉事務所長は、前項による申請又は職権により、自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するものとする。
(支給認定の取消し)
第17条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、当該取消しを受けた障害者又は障害児の保護者に、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第29号)により通知する。
(医療受給者証の再交付の申請)
第18条 政令第33条第1項の規定に基づく医療受給者証の再交付を申請する者は、医療受給者証再交付申請書(様式第30号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
(療養介護医療受給者証)
第19条 福祉事務所長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第31号)を交付するものとする。
(療養介護医療受給者証の再交付の申請)
第20条 前条の療養介護医療受給者証を破り、又は失った支給決定障害者は、支給決定の有効期間において、受給者証再交付申請書により、療養介護医療受給者証の再交付の申請をすることができる。
2 省令第23条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。
(補装具費の支給の申請等)
第21条 省令第65条の7第1項の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の稲敷市障害者自立支援法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。