○稲敷市国民健康保険住民登録外被保険者事務取扱要綱

平成20年2月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、住登外被保険者とは、市外の児童福祉施設、知的障害者援護施設及び病院、療養所等(以下「施設等」という。)に入所又は入院する者で、その扶養義務者が本市に住所を有するもの(以下「対象者」という。)のうち、当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(届出)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主は、当該対象者が住登外被保険者に該当するときは、国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)により、施設等に入所又は入院していることを証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(資格確認書の交付)

第4条 市長は、前条による届出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、住登外被保険者として認定するものとする。

(整理台帳)

第5条 市長は、前条により住登外被保険者として認定したときは、その内容を国民健康保険住民登録外被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(届出事項の変更)

第6条 住登外被保険者の世帯主は、第3条により届け出た内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、住登外被保険者として被保険者証の交付を受けている者に係る届出については、この告示の取扱いによりなされたものとみなす。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第53号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(被保険者証に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの告示の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。

(様式に関する経過措置)

第3条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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稲敷市国民健康保険住民登録外被保険者事務取扱要綱

平成20年2月1日 告示第2号

(令和6年12月2日施行)