○稲敷市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年9月29日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市後期高齢者医療に関する条例(平成20年稲敷市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料を徴収する場合の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により保険料を徴収する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)によるものとする。
3 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書は、後期高齢者医療保険料納入通知書によるものとする。
(保険料の納付書)
第3条 法第107条第1項の規定により被保険者が普通徴収の方法によって保険料を納付するときは、後期高齢者医療保険料納付書兼領収証書(様式第4号)によるものとする。
(保険料の還付等に係る通知)
第4条 準用介護保険法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る徴収金の還付及び、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)の規定による充当の通知は、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第5号)によるものとする。
(督促状)
第5条 保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状兼納入通知書(様式第6号)によるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。