○稲敷市水道事業給水装置漏水に係る水道料金の減免に関する要綱
平成20年12月1日
水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市給水条例施行規程(平成17年稲敷市水道事業管理規程第2号)第26条に定めるもののほか、漏水に係る水道料金の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 更正前水量 給水装置の故障により漏水があったときの検針水量
(2) 平均使用水量 漏水修理直後の検針日から2月分の検針水量を平均した水量。ただし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。漏水発生日が明らかである場合は、漏水発生前の2月分検針水量を平均した水量とする。
(3) 認定水量 平均使用水量に漏水水量の50パーセントを加えた水量。ただし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(4) 漏水水量 更正前水量から平均使用水量を減じた水量
(減免の対象事由)
第3条 給水装置の故障による漏水において、水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合には、水道料金を減免することができる。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合も同様とする。
(1) 給水装置の損傷が故意又は過失によるものでなく自然漏水であるとき。
(2) 漏水発見後、稲敷市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)による適正な修繕が行われていること。ただし、指定工事事業者による修繕が困難な場合は、この限りでない。
(3) 漏水の修繕を完了した日(以下「修繕完了日」という。)の属する月前における水道料金が完納されていること。
(4) 給水装置を新設し、検査後1年を経過しているもの。
(減免する対象期間)
第4条 減免する対象期間は、修繕完了日の属する検針分とその前回の検針分とする。ただし、修繕完了日時点で同月内の検針が済んでいる場合においては、前々回の検針分も対象とする。
(減免する金額)
第5条 減免する金額は、更正前水量に対する水道料金から認定水量に対する水道料金を差し引いた額とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。
(読替え)
2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
附則(平成24年水管規程第1号)抄
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年水管規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。