○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成21年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会(以下「委員会等」という。)に委任し、及び委員会等の事務を補助する職員又は委員会等の管理に属する機関の職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(共通的補助事務)
第2条 委員会等の事務を補助する職員又は委員会等の管理に属する機関の職員に共通して補助執行させる事務は、当該委員会等の所管に係る次に掲げるものとする。
(1) 議会に付すべき議案及び市長が制定すべき規則等の案を作成すること。
(2) 収入の調定及び納入の通知に関すること。
(3) 配当された予算の範囲内における支出負担行為及び支出命令に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の取扱いその他予算執行に関すること。
(5) 使用する物品の出納命令をすること。
(6) 国県等に対する補助金等交付請求及び精算等実績報告をすること。
(教育委員会)
第3条 教育委員会の事務を補助する職員又は教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 所管に係る土木、建築等の計画及び工事施行に関すること。
(2) 基幹統計のうち学校基本調査に関すること。
(3) 私立幼稚園に関すること。
(4) 教育委員会が定めている補助金の交付請求及び精算等実績報告に関すること。
(5) 所管に係る施設の稲敷市行政財産使用料徴収条例(平成17年稲敷市条例第53号)に定める使用料の徴収等に関すること。
(6) 次に掲げる施設の管理運営に関すること。
ア 稲敷市都市公園条例(平成17年稲敷市条例第127号)に定める有料公園施設
(7) 稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)別表第3に規定する新利根地区センター及び桜川地区センターの分掌事務のうち、次の業務に関すること。
ア 区長会に関すること。
イ 地域交通利用券の申請及び交付に関すること。
ウ 県民交通災害共済加入及び見舞金請求申請に関すること。
エ 戸籍及び住民基本台帳に係る証明書等の交付に関すること。
オ 印鑑の登録、登録証及び証明書の交付に関すること。
カ 課税所得証明書、所在証明書、納税証明書及び全資産評価証明書その他の固定資産税に係る証明書等の交付に関すること。
キ 原動機付自転車等の標識の交付及び返納に関すること。
ク 犬の新規・変更登録の申請及び狂犬病注射済票の交付に関すること。
ケ いばらき身体障害者等用駐車場利用申請及び利用証の交付に関すること。
コ 生活保護受給者の医療機関受診に係る診療連絡票の交付に関すること。
サ 介護被保険者証及び負担金割合の再交付に関すること。
シ 介護保険料納付証明書の交付及び納付書の再交付に関すること。
ス いばらきシニアカード(いばらき高齢者優待制度)の交付に関すること。
セ 介護保険負担限度額認定申請に関すること。
ソ 高額介護サービス費支給申請及び高額医療合算介護(介護予防)サービス費の自己負担額証明書交付申請に関すること。
タ 国民健康保険に係る資格得喪等諸届の申請及び国民健康保険資格確認書等の再交付に関すること。
チ 削除
ツ 国民健康保険税の納付書の再交付及び納付証明書の交付に関すること。
テ 後期高齢者医療資格確認書の再交付に関すること。
ト 後期高齢者医療保険料の納付書の再交付及び納付証明書の交付に関すること。
ナ 医療福祉費受給者証の再交付及び支給申請(償還払い分)に関すること。
ニ 人間ドック及び脳ドック助成申請に関すること。
ヌ 限度額適用及び標準負担額減額認定の申請及び再交付に関すること。
ネ 任意予防接種及び定期予防接種の申請に関すること。
ノ ふれあい農園の利用申請及び許可証の交付に関すること。
ハ 法定外公共物使用料及び市道占用料の納付に関すること。
ヒ 市道の道路内容の情報提供に関すること。
フ 市営住宅入居申込に関すること。
ヘ 市営住宅使用料等の納付書の再交付に関すること。
ホ 下水道受益者負担金及び使用料の再交付に関すること。
マ 上下水道料金等の納付及び領収書の交付に関すること。
ミ いばらきKids Clubカードの交付に関すること。
ム 市税その他諸収入金の収納に関すること。
2 教育委員会に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食費、幼稚園の保育料の徴収及び減免に関すること。
(2) 所管に係る施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 教育財産の目的外使用に関すること。
(4) 学校等の用に供されていた物品で、不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(5) 就学奨励費及び援助費の支給に関すること。
(6) 奨学金の貸与に関すること。
(7) 青少年育成に関すること。
(8) 次に掲げる施設の管理運営に関すること。
ア 稲敷市社会体育施設条例(平成17年稲敷市条例第77号)に定める施設
(9) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の利用並びに同条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置の実施に関すること。
(10) 幼保連携型認定こども園に関すること。
(11) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による支給認定、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認、業務管理体制の整備等に関すること。
(12) 児童福祉法第34条の15の規定による家庭的保育事業等の認可に関すること。
(農業委員会)
第4条 農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に規定する登記の嘱託に関すること。
2 農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表14の8の項の規定により市町村が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定による利用権設定等促進事業に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務を教育委員会に委任する規則の廃止)
2 市長の権限に属する事務を教育委員会に委任する規則(平成17年稲敷市規則第47号)は、廃止する。
(稲敷市農業委員会等に対する事務委任規則の廃止)
3 稲敷市農業委員会等に対する事務委任規則(平成17年稲敷市規則第93号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。