○稲敷市後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領
平成21年5月18日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、後期高齢者医療の被保険者のうち住所又は居所が明らかでない被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認事務を円滑に行うことについて必要な事項を定め、もって後期高齢者医療事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査の対象)
第2条 居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務の調査対象は、次に掲げる者とする。
(1) 後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」という。)の返戻者
(2) 後期高齢者医療保険料の賦課及び納入するための通知書、督促状等の返戻者
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査が必要と市長が認める者
(調査の内容)
第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 資格確認書の更新等の状況
(2) 後期高齢者医療保険料の納付状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(居所不明被保険者への指導)
第4条 前条に規定する調査により住所等が判明した者には、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 第3条に規定する調査により居所不明被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは、当該居所不明被保険者を不現住被保険者に認定するものとする。
2 前項に規定する居所不明被保険者を不現住と認定する日は、転出している事実が確認できる場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、調査対象から客観的にみて、居住しなくなった事実が判断できる日とする。
(職権による住民票の調査の依頼)
第6条 前条の規定により不現住被保険者に認定したときは、住民基本台帳主管課に関係資料を回付のうえ、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による調査を依頼するものとする。
(不現住被保険者の資格喪失処理)
第7条 前条の規定による調査の結果、住民票の消除が行われたときは、後期高齢者医療被保険者資格喪失の処理を行うとともに、その資格喪失以後の後期高齢者医療保険料の調定の取消しを行うものとする。
2 外国人被保険者に係る不現住被保険者の資格喪失処理については、この訓令に準ずるものとする。
(帳簿等の整備)
第8条 第3条に規定する調査をし、被保険者資格喪失の処理を行ったときは、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)
2 前項に規定する帳簿等の保存期間は、5年とする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月18日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの訓令の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。