○稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会の組織並びに運営等に関する規則

昭和61年4月1日

公平委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条)

第3章 会議(第5条―第10条)

第4章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第5章 事務職員の執務(第13条―第15条)

第6章 文書の収受、処理、発送、編纂及び保存(第16条―第22条)

第7章 公印(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項、第11条第5項及び稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規約第6条の規定に基づき、稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

5 前項の告示は、稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)の定めるところによる。(以下本規則中同じ。)

(委員長及び職務代理者の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長及びその職務代理者は、委員会の同意を得て辞職することができる。

3 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失ったとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から30日以内(委員長たる委員がその職を失ったときは、後任の委員が選出されてから30日以内)に行わなければならない。

第4条 委員が選任されたとき、罷免されたとき及びその職を失ったときは、委員会は直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(招集)

第5条 委員会は委員長が招集する。委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して、委員会の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

2 招集は、委員に対する告知及び告示によって行う。

3 前項の告知及び告示は、開会の日前3日までに会議に付議すべき事件並びに会議の日時及び場所を付記し、これをしなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

(欠席)

第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(議事)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

第8条 事務職員は、委員長の命を受けて議事日程を作成し、及び会議に出席する。

第9条 法第11条第4項の議事録は、委員長の命を受けて事務職員が作成する。

2 議事録には、委員長及び委員全員が署名しなければならない。

第10条 法及び規則に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査議決等、委員会の議事に関しては稲敷市議会の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の事務)

第11条 委員長の担任する事務は、次のとおりである。

(1) 委員会の議決(決定又は判定を含む。以下同じ。)を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 事務職員、その他の職員の服務の監督に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第12条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第5章 事務職員の執務

(事務職員の執務)

第13条 事務職員は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。

第14条 文書の類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、その謄本を与えることができない。

第15条 本章に規定するもののほか、事務職員の服務及び事務の処理に関しては、稲敷市の事務部局の職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、発送、編纂及び保存

(文書の処理等)

第16条 到着文書は、すべて収受年月日及び番号を記入し、文書収受簿に記載しなければならない。

第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを3日以内に処理しなければならない。

2 文書中、重要な事件及び異例に属するものがあるときは、委員長の指揮を受けて、これを処理しなければならない。

第18条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

第19条 決裁済の文書で発送を要するものは、浄書をなし発送年月日及び番号を記入し文書発送簿に記載して速やかに発送しなければならない。

第20条 文書の編纂は、別表第1に定めるところによる。

2 前項により難いものがあるときは委員長が定める。

第21条 文書の保存年限を分けて次の3種とする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 2年保存

2 前項各号の種別編入する文書の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1種に編入する文書

ア 官報及び稲敷市広報

イ 委員会の議事に関する主要書類(議事録及び提出書類等)

ウ 職員団体の登録に関する書類

エ 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求の審査判定に関する書類

オ 職員に対する不利益な処分の審査に関する書類

カ 委員会の人事に関する書類

キ 調査資料で特に重要なもの

(2) 第2種に編入する文書

ア 告示、公示、例規等で永久保存の必要のないもの

イ 往復文書で永久保存の必要ないもの

ウ 帳簿、証票書類等で特に重要なもの

エ その他永久保存の必要はないが、10年間保存を必要とするもの

(3) 第3種に編入する文書

ア 第1種に編入する以外の文書で、1年以上保存の必要があるもの

第22条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理等に関しては、稲敷市の文書処理等の例による。

第7章 公印

(公印)

第23条 委員会及び委員長の公印は、別表第2に定めるところによる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年公平委規則第1号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成21年公平委規則第3号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

文書編纂分類表

類

目

概説

諸則

諸則

 

庶務

庶務

人事

庶務雑件

 

議事

委員会招集

議事

審査判定

議事雑件

 

別表第2(第23条関係)

1 公印

公印名

ひな形番号

書体

規格(ミリメートル)

使用範囲

公印保管者

稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会之印

1

古印体

方21

委員会名をもってする文書

委員長

稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会委員長之印

2

古印体

方21

委員長名をもってする文書

委員長

1

画像

2

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昭和61年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成21年3月1日施行)