○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月25日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁及び出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年公平委規則第1号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

附則(平成17年公平委規則第4号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

附則(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成27年公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表阿見町の表の改正規定 平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年10月11日のいずれか早い日

(2) 別表河内町の表の改正規定 平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年12月19日のいずれか早い日

附則(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年公平委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年公平委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

稲敷市

機関

職

議会事務部局

局長

市長事務部局

部長、室長、次長

課長、所長

秘書、人事、予算、文書又は庁中取締り担当の課長補佐及び係長、人事担当の主事(厚生福祉又は研修に関する事務を行う者を除き、かつ企画に関する事務を行う者に限る。)

会計課

出納担当の係長以上の職にある者

教育委員会事務局

部長、課長

農業委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

公平委員会事務局

上席の書記

学校給食センター

所長

幼稚園

園長

小学校

校長、教頭

認定こども園

園長

中学校

校長、教頭

公民館

所長、館長

図書館

館長

歴史民俗資料館

館長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、稲敷市議会事務局設置条例(平成17年稲敷市条例第147号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長事務部局」とは、稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)第2条に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、稲敷市教育委員会事務局組織規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第5号)第3条に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、稲敷市農業委員会事務局設置規則(平成17年稲敷市農業委員会規則第3号)第2条に規定する機関をいう。

5 この表中「監査委員事務局」とは、稲敷市監査委員条例(平成17年稲敷市条例第21号)第9条に規定する機関をいう。

6 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

7 この表中「学校給食センター」とは、稲敷市学校給食センター条例(平成17年稲敷市条例第71号)第2条に規定する機関をいう。

8 この表中「幼稚園」とは、稲敷市立学校設置条例(平成17年稲敷市条例第68号)第3条に規定する機関をいう。

9 この表中「認定こども園」とは、稲敷市立幼保連携型認定こども園設置及び管理条例(平成21年稲敷市条例第22号)第2条に規定する機関をいう。

10 この表中「公民館」とは、稲敷市公民館設置、管理及び職員に関する条例(平成17年稲敷市条例第74号)第2条に規定する機関をいう。

11 この表中「図書館」とは、稲敷市立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第76号)第2条に規定する機関をいう。

12 この表中「歴史民俗資料館」とは、稲敷市立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第78号)第3条に規定する機関をいう。

美浦村

機関

職

議会事務部局

局長、局長補佐

村長事務部局

部長、課長、室長、課長補佐、室長補佐

秘書、人事、予算、文書又は庁中取締り担当の係長以上の職にある者、人事担当の主事以上の職にある者(厚生福祉又は研修に関する事務を行う者を除き、かつ企画に関する事務を行う者に限る。)

会計課

課長、課長補佐

教育委員会事務局

教育部長、課長、室長、課長補佐、室長補佐

農業委員会事務局

局長、局長補佐

幼稚園

園長、教頭

保育所

所長、副所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「議会事務局」とは、美浦村議会事務局設置条例(平成3年美浦村条例第26号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「村長事務部局」とは、美浦村行政組織規則(平成22年美浦村規則第4号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、美浦村会計管理者の補助組織設置規則(平成22年美浦村規則第5号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、美浦村教育委員会事務局組織規則(平成5年美浦村教育委員会規則第1号)第3条に規定する機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「幼稚園」とは、美浦村立学校設置条例(昭和47年美浦村条例第11号)第3条に規定する機関をいう。

7 この表中「保育所」とは、美浦村保育所設置条例(昭和52年美浦村条例第20号)第2条に規定する機関をいう。

阿見町

機関

職

議会事務部局

局長

町長事務部局

部長、次長、参事、付、課長、室長、副参事、所長、館長

人事、予算、文書、秘書、管財、企画調整又は庁中取締り担当の係長以上の職にある者、人事担当の主事以上の職にある者

会計課

出納担当の係長以上の職にある者

教育委員会事務局

教育部長、課長

人事又は庶務担当の係長以上の職にある者

農業委員会事務局

局長

公民館

館長

学校給食センター

所長

コミュニティセンター

館長

図書館

館長

予科練平和記念館

館長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「議会事務部局」とは、阿見町議会事務局設置条例(昭和53年阿見町条例第13号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「町長事務部局」とは、阿見町行政組織条例(昭和61年阿見町条例第7号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、阿見町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年阿見町規則第10号)第1条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、阿見町教育委員会事務局組織規則(昭和61年阿見町教育委員会規則第1号)第1条に規定する機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「公民館」とは、阿見町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成6年阿見町条例第2号)第1条に規定する機関をいう。

7 この表中「学校給食センター」とは、阿見町立学校給食センターの設置、管理及び運営等に関する条例(昭和47年阿見町条例第11号)第1条に規定する機関をいう。

8 この表中「コミュニティセンター」とは、阿見町コミュニティセンター設置及び管理条例(平成14年阿見町条例第16号)第1条に規定する機関をいう。

9 この表中「図書館」とは、阿見町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成元年阿見町条例第2号)第1条に規定する機関をいう。

10 この表中「予科練平和記念館」とは、阿見町予科練平和記念館条例(平成21年阿見町条例第21号)第1条に規定する機関をいう。

河内町

機関

職

議会事務局

事務局長、参事

町長部局

課長、室長、参事、課長補佐

秘書、人事、予算、文書、企画、庁中取締り担当の副参事及び係長

会計課

会計課長、課長補佐

教育委員会事務局

事務局長、室長、参事、園長、事務局次長、副園長

農業委員会事務局

事務局長、参事、事務局次長

備考

1 この表中「町長部局」とは、河内町課設置条例(平成8年河内町条例第1号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「会計課」とは、河内町行政組織規則(令和6年河内町規則第5号)第3条に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、河内町教育委員会事務局組織規則(昭和55年河内町教委規則第5号)第1条に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

江戸崎地方衛生土木組合

機関

職

管理者事務部局

事務局長、事務局次長、参事、課長

備考

1 この表中「管理者事務部局」とは、江戸崎地方衛生土木組合事務局設置条例(平成19年江戸崎地方衛生土木組合条例第2号)第1条に規定する機関をいう。

2 管理者事務部局の項中「事務局長」、「事務局次長」及び「課長」とは、江戸崎地方衛生土木組合行政組織規則(平成19年江戸崎地方衛生土木組合規則第3号)第3条に規定する職をいう。

3 管理者事務部局の項中「参事」とは、江戸崎地方衛生土木組合行政組織規則第4条に規定する職をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月25日 公平委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
◆ 昭和41年8月25日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和47年11月8日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和53年5月16日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和57年6月17日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和59年6月2日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和60年12月25日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和61年5月28日 公平委員会規則第4号
◇ 平成8年9月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成14年10月18日 公平委員会規則第1号
◇ 平成17年2月23日 公平委員会規則第4号
◇ 平成18年9月22日 公平委員会規則第1号
◇ 平成19年10月5日 公平委員会規則第1号
◇ 平成21年2月27日 公平委員会規則第1号
◇ 平成25年12月27日 公平委員会規則第1号
◇ 平成27年3月27日 公平委員会規則第1号
◇ 令和2年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 令和6年3月29日 公平委員会規則第1号
◇ 令和7年3月31日 公平委員会規則第1号