○稲敷市学校再編整備実施計画策定委員会要綱
平成21年9月30日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 稲敷市学校再編整備実施計画の策定に関する事項について検討するため、稲敷市学校再編整備実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 学校再編整備実施計画(以下「実施計画」という。)の策定に関すること。
(2) 実施計画策定に必要な検討及び研究に関すること。
(3) 前2号で定めるもののほか実施計画の策定に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 総務部長
(4) 危機管理監
(5) 地域振興部長
(6) 市民生活部長
(7) 保健福祉部長
(8) 土木管理部長
(9) 教育部長
(10) 議会事務局長
(11) 会計管理者
(12) 市長公室企画監
(13) 秘書広聴課長
(14) 政策企画課長
(15) 総務課長
2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、教育部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育施設整備担当課において処理する。
附則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委訓令第3号)
この訓令は、令和7年6月10日から施行する。