○稲敷市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成23年3月28日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が仕事と育児を両立させ、安心して働くことができる環境整備及び地域の子育て支援を図ることを目的として、育児の援助を受けたい市民及び育児の支援を行いたい市民を会員として登録し、会員相互の援助活動について調整を行う稲敷市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)に関する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 援助活動とは、依頼会員と提供会員との間における子育て援助活動をいう。
(2) 依頼会員とは、援助活動により援助を受ける会員をいう。
(3) 提供会員とは、援助活動により援助を行う会員をいう。
(4) 会員とは、依頼会員及び提供会員をいう。
(事業主体)
第3条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、事業の運営については、委託することができる。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる事務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。
(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対して会員相互の援助活動に必要な知識を付与するために行う研修会等に関すること。
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関すること。
(5) 事業の広報に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要なこと。
2 前項各号に掲げる事務は、センターの職員(以下「アドバイザー」という。)がこれを処理する。
(開設時間及び休業日)
第5条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) その他特に市長が必要と認める日
(会員資格)
第6条 依頼会員として登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 市内に居住し、又は勤務していること。
(2) センターの実施する研修会その他関係行事等に参加できること。
(3) 原則として、おおむね生後6箇月以上小学生までの児童(以下「児童」という。)を有する者
(4) その他特に市長が必要と認める者
2 提供会員として登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) センターの実施する基礎研修を受講できること。ただし、保育士又は看護師等の有資格者及び市長が特に受講を要しないと認めた者については、この限りでない。
(2) 心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。
(保険への加入)
第8条 会員は、会員として登録を受けたときは、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。
2 前項に規定する保険の加入に係る必要な費用は、市が負担するものとする。ただし、事業の運営を委託した場合は、受託者が負担するものとする。
(会員の責務)
第9条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動その他会員としての活動を通じて知り得た他の会員及びその家族、親族等に係る個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。退会後においてもまた同様とする。
(2) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行ってはならない。
(3) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(4) その他事業の目的に反する行為を行わないこと。
(登録内容の変更)
第10条 会員は、その登録を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに稲敷市ファミリーサポートセンター会員登録内容変更届(様式第3号)に会員証を添えて市長に提出し、登録の変更を受けるものとする。
(登録の抹消)
第11条 会員は、その登録を抹消されることを希望するときは、稲敷市ファミリーサポートセンター退会届(様式第4号)に会員証を添えて市長に提出しなければならない。
(職権による登録の抹消)
第12条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を抹消することができる。この場合において、市長は、登録を抹消した会員に対し、理由を付して書面により通知しなければならない。
(1) 第6条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。
(3) この告示に規定する義務その他の事項に違反したとき。
(援助活動の内容)
第13条 提供会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 児童を一時預かること。
(2) 保育施設等まで児童を送迎すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会員の育児に関して、センターの事業趣旨及び目的に適合する活動
(援助時間等)
第14条 提供会員による援助活動の時間は、子育て支援センター(稲敷市子育て支援センター規則(平成19年稲敷市規則第18号)に定める子育て支援センターをいう。)等において実施する場合は、原則として午前9時から午後4時までとする。
2 提供会員の自宅等(送迎含む)において実施する場合は、原則として午前7時から午後8時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、援助活動の時間を変更することができるものとする。
4 児童の宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
(援助活動実施の手続)
第15条 依頼会員は、援助を受けようとするときは、アドバイザーに申込むものとする。
2 アドバイザーは、前項の規定による申込みがあったときは、依頼会員が希望する援助の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。ただし、市が主催する会議等の日時等において、提供会員との調整がつかない場合は、子育て支援センター指導員等が援助活動を行うものとする。
3 アドバイザーは、援助活動開始前に依頼会員及び提供会員との事前打合せを行い、援助活動の内容について十分協議するものとする。
(援助活動の報告)
第16条 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書兼領収書(様式第5号)に当該援助活動の内容及び利用料金の受領について依頼会員の確認を受けるものとする。
2 提供会員は、援助活動を実施した月の月末までに援助活動報告書(様式第5号の2)を取りまとめ、速やかにセンターに提出するものとする。
(援助活動の報酬等)
第17条 会員は、別表に定める基準に基づき算出した額の報酬を支払い、又は受け取るものとする。
2 前項に定める報酬のほか、依頼会員は、援助活動の実施に係る食事代、おやつ代、おむつ代等に要した実費を支払うものとする。
(依頼会員の基本料金の免除)
第18条 市長は、市が主催する会議等に出席する者が事業を利用した場合は、利用料金免除申請書(様式第6号)の提出により依頼会員の基本料金を免除することができる。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第29号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第3号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第26号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年告示第85号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
稲敷市ファミリーサポートセンター報酬基準額表
(1) 子育て支援センター等で実施する援助活動
会員名 | 時間帯 | 基本料金 |
依頼会員 | 9:00~16:00 | 時間:200円 |
提供会員 | 9:00~16:00 | 時間:800円 |
(2) 会員の自宅等(送迎含む)で実施する援助活動
会員名 | 時間帯 | 基本料金 |
依頼会員 | 7:00~20:00 | 時間:500円 |
提供会員 | 7:00~20:00 | 時間:1,000円 |
(3) 送迎を伴う援助活動
燃料代 | 備考 |
移動に要した距離1キロメートル当たり30円 | 距離の算定は、児童の乗車距離とし、1キロメートル未満は切り上げる。 |
注1 援助活動が最初の1時間に満たない場合においても1時間とみなすものとする。
注2 援助活動が1時間を超えた場合において、1時間に満たない端数の時間がある場合は、30分以下は基準額の半額とし、30分を超える場合は1時間として計算するものとする。
注3 援助活動において依頼会員が複数の児童を預ける場合は、2人目は基準額の半額とする。
注4 援助活動において依頼会員のキャンセルは前日の午後5時までにセンターに連絡するものとし、当日のキャンセルは1時間分の料金を支払うものとする。連絡がない場合のキャンセルは、全額を支払うものとする。
注5 食事(ミルク)、おやつ、おむつ等は、利用者が準備する。
注6 提供会員が自家用車で児童の送迎を行う場合、燃料代の実費相当分を加算する。
注7 公共交通機関、有料道路、駐車場等を使用して援助活動するよう依頼した場合、その実費を加算する。