○稲敷市任意予防接種実施規則
平成23年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種以外で、市が行政措置として行う予防接種の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 予防接種の種類は、次のとおりとする。
(1) おたふくかぜ
(2) 小児インフルエンザ
(3) 高齢者肺炎球菌
(4) 帯状疱疹
(対象者)
第3条 この規則により予防接種の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、別表第1に定めるものとする。
(実施方法)
第4条 予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、当該委託医療機関が指定する日に実施するものとする。
2 委託医療機関以外で予防接種を受ける場合は、償還払いの方法により助成することができる。
(公費負担額)
第5条 予防接種に要する費用に対する公費負担額は、別表第2に定めるものとする。ただし、予防接種に要した額が公費負担額に満たない額である場合は、当該予防接種の実施に要した額とする。
3 市長は、小児インフルエンザの予防接種の対象者に対し、小児インフルエンザ予防接種予診票兼接種券(様式第5号)を事前に交付するものとする。
4 予防接種を受けようとする対象者は、予防接種を受けるときに、決定書又は接種券を医師に提出しなければならない。
(支払方法)
第7条 委託医療機関は、予防接種を受けた対象者から提出された決定書又は接種券を添付のうえ、稲敷市任意予防接種公費負担額請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。
(償還払い)
第8条 委託医療機関以外で予防接種を受け、当該予防接種に要した費用を支払った場合には、償還払いの方法により公費負担をすることができる。
(記録の整備)
第9条 市長は、予防接種台帳に被接種者の記録を記載するものとする。この場合において、予防接種台帳は、当該予防接種台帳に係る電磁的記録により作成することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う令和2年度実施の高齢者インフルエンザ予防接種及び小児インフルエンザ予防接種に関する特例)
2 令和2年度の高齢者インフルエンザ予防接種及び小児インフルエンザ予防接種の実施については、当該年度における新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザウイルス等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大に伴い、市内の当該感染症その他の感染症の同時発症防止に資するため、第5条の規定にかかわらず、当該予防接種の費用の全てを市が負担するものとする。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
種類 | 予防接種の対象者 |
おたふくかぜ | ①1歳以上4歳未満の者 ②おたふくかぜワクチンの予防接種を受けたことがない者 ③おたふくかぜに罹患していない者又は罹患したことがない者 |
小児インフルエンザ | 6か月以上中学生以下の者 |
高齢者肺炎球菌 | 65歳以上の者(法第5条第1項の規定する者を除く。) |
帯状疱疹 | 50歳以上の者 |
別表第2(第5条関係)
種類 | 公費負担回数 | 公費負担区分 | 公費負担額 |
おたふくかぜ | 1回 | 一部公費負担 | 3,000円 |
小児インフルエンザ | 1回 | 一部公費負担 | 2,000円 |
高齢者肺炎球菌 | 1回 | 一部公費負担 | 3,000円 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 1回 | 一部公費負担 | 4,000円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 2回 | 一部公費負担 | 1回につき 10,000円 |