○稲敷市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
平成24年3月28日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市国民健康保険税条例(平成17年稲敷市条例第52号。以下「条例」という。)第24条第1項(第3号を除く。)に規定する者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の減免の割合により算出した減免の額(以下「減免額」という。)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 減免の対象となる者で、2以上の減免理由に該当する場合は、それぞれの減免理由のうち減免額が最も大きなものを適用する。
(適用除外)
第4条 納税義務者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を行わないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 納税義務者等が条例第22条に規定する申告を行っていないとき。
(2) 保険税の各期納期限が経過したもの及び既に納付されているとき。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当するとき。
(2) 条例第24条第1項第4号に該当するとき。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、減免申請者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(減免の取消し等)
第7条 市長は、減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すことができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免することが不適当と認められるとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により減免の承認を受けたとき。
3 前2項の規定により減免の取り消しをしたときは、当該取消の日前までに減免を受けた国民健康保険税に延滞金を加算の上、減免額を徴収するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲敷市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第53号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの告示の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
稲敷市国民健康保険税減免基準
減免理由 | 判定基準 | 減免割合 | 減免期間 | 添付書類等 |
(条例第24条第1項第1号関係) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 不慮の災害 火災・震災・風水害その他これらに類する災害により、自己の居宅に被害を被った場合で、被害の程度が概ね3割を超えたとき。ただし、損害保険等で補てんした金額を除く。 | ①損害割合が5割以上のとき。 保険税の5/10を減額 ②損害割合が5割未満のとき。 保険税の2.5/10を減額 | 事由発生月の属する月の翌月から1年間を限度とする。 | ・罹災証明書 ・保険金等の額を確認できる書類 |
(条例第24条第1項第2号関係) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者 | 公私の扶助が開始されたとき。 失業等 | 保険税所得割に関し10/10 | 公私の扶助が廃止される期間とする。 | ・扶助を受けることを証明する書類 |
稲敷市国民健康保険税条例第21条及び第21条の2の適用を受けていない者で、世帯全員の総所得金額が申請時において3か月以上皆無であるとき。(預貯金等がない場合で、国税徴収法第76条第1項の規定に準じて求めた差押禁止金額以内であること。) | 保険税所得割に関して5/10以内。 | 事由発生月の属する月の翌月から1年間を限度とする。 | ・失業等による場合は、解雇通知や廃業届等 | |
(条例第24条第1項第4号関係) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者(条例第20条第2項に該当する者を除く。)が属する世帯の者 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(条例第20条第2項に該当する者を除く。) | 保険税均等割に関し5/10を減額 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間 | |
(条例第24条第1項第5号関係) その他特別の事情があると認められる者 | 国民健康保険法第59条に該当する施設へ収監、入所した場合 | 保険税の10/10を減額 | 入所、収監が解除されるまで | ・入所、収監証明書 |
疾病・負傷等による場合 疾病又は外傷により就労が困難となり、連続して3か月以上の入院又は自宅療養が必要となった場合で、世帯全員の総所得金額が申請時において皆無であるとき。 | 保険税所得割に関して5/10 | 事由発生月の属する月の翌月から1年間を限度とする。 | ・医師の診断書及び医療費の領収書等 | |
その他市長が認める場合で減免を必要とする場合 | 保険税の5/10以内を減額 | 事由発生月の属する月の翌月から1年間を限度とする。 | ・市長が必要と認める書類等 |