○稲敷市職員に係る児童手当事務取扱要領
平成24年3月31日
訓令第8号
稲敷市職員に係る児童手当事務取扱要領(平成17年稲敷市訓令第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく稲敷市職員の児童手当の支給等に関する事務の取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定事務の専決)
第2条 児童手当の認定及び支給等に関する事務は、人事給与担当課長が専決するものとする。
(支給日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の10日とする。
2 前項の支給日が、日曜日、土曜日、又は稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年稲敷市条例第32号)第9条の規定による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
(取扱手続)
第4条 この訓令に定めるもののほか、児童手当の認定及び支給事務取扱事務手続について必要な事項は、稲敷市児童手当事務処理規則(平成24年稲敷市規則第18号)の例により処理するものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。