○稲敷市立学校体育施設開放条例

平成24年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲敷市立小学校、中学校の体育施設(以下「学校体育施設」という。)を積極的に開放することにより、市民スポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、学校教育に支障のない範囲において市民の利用に供することについて定めるものとする。

(開放施設)

第2条 学校体育施設開放の対象となる学校施設(以下「開放施設」という。)は、次に掲げる施設のうち、稲敷市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するものとする。

(1) 体育館

(2) 武道場・剣道場

(3) グラウンド

(委員会の責務)

第3条 委員会は、この条例の趣旨を達成するため、開放施設及びその管理運営体制の整備を図るとともに、学校施設の有効活用に努めなければならない。

(校長等の責務)

第4条 開放施設の学校長及び教職員は、この条例の趣旨を十分理解し、学校体育施設の開放に積極的に協力しなければならない。

(使用者の責務)

第5条 開放施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、開放施設が学校教育の場であることを常に認識し、十分な注意をもって使用しなければならない。

(開放時間)

第6条 開放施設の開放時間は別表第1のとおりとする。ただし、委員会が特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(有料施設)

第7条 開放施設のうち、有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用者の範囲)

第8条 使用者は、委員会に登録した10人以上で構成されたスポーツ安全保険等に加入している団体で、監督者として成人が含まれ、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に居住する者

(2) 本市に所在する事業所に通勤する者

(3) 本市に所在する学校に通学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が適当と認めた者

(使用の許可)

第9条 前条に規定する団体が開放施設を使用しようとするときは、委員会に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 委員会は前項の許可に際して、管理上必要な条件をつけることができる。

(使用の不承認)

第10条 委員会は、使用の申請をした団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用を承認しない。

(1) 営利目的と認められるとき。ただし、テレビ又は映画等の撮影で、市のイメージアップ又はアピールになると認められる場合は、この限りでない。

(2) 政治活動又は選挙運動のために使用するとき。

(3) 宗教的活動のために使用するとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会において適当でないと認めたとき。

(使用団体の登録)

第11条 開放施設を使用しようとする者は、委員会に、使用する団体の登録をしなければならない。ただし、一時的使用など委員会が特に認める場合は、団体登録を要さないものとする。

(使用料)

第12条 有料施設の使用にあたっては、第9条第1項の規定により使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免又は返還)

第13条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、教育委員会規則で定めるところにより、減免又は返還することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、開放施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第10条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復の義務)

第16条 使用団体は、開放施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第17条 使用者は、故意又は過失により開放校の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年条例第32号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

開放時間

区分

開放時間

月曜~金曜

土曜・日曜・祝日

体育館

小学校

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

中学校

午後7時から午後10時まで

午後7時から午後10時まで

武道場・剣道場

中学校

午後7時から午後10時まで

午後7時から午後10時まで

グラウンド

小学校

午後5時から日没まで

午前8時30分から日没まで

(夏期期間(7月~9月)は午前7時から日没まで)

別表第2(第7条、第12条関係)

有料施設等

区分

1時間当たり使用料(円)

小学校体育館

300

中学校体育館

300

中学校武道場・剣道場

200

備考 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

稲敷市立学校体育施設開放条例

平成24年9月28日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)