○稲敷市母子保健法施行細則
平成25年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。
(養育医療の給付の対象者)
第3条 法第20条第1項に規定する養育医療の対象者は、市内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(薬局を除く。以下「指定養育医療機関」という。)の担当医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(養育医療の給付)
第4条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、申請者の同意に基づき、当該書類により証明すべき事項について公簿等により確認できる場合にあっては、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 世帯の状況を証明する書類
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者にあっては福祉事務所長がその旨を証明する書類
イ 市町村民税及び所得税の課税状況を証明する書類
(4) 当該児童が医療保険各法に基づく被保険者又は被扶養者であることを証する書類及び当該児童の医療福祉費受給者証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請に対して承認したときは、施行規則第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
(養育医療の継続給付)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、事前に養育医療給付継続・移送承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(移送)
第6条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は、養育医療給付継続・移送承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対して承認したときは、養育医療給付継続・移送承認書を申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請に対して不承認のときは、養育医療給付継続・移送不承認通知書を申請者に交付するものとする。
(指定養育医療機関の変更)
第7条 養育医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院するときは、養育医療給付申請書、意見書及び養育医療停止報告書(様式第10号)を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対して承認したときは、新たな養育医療券を申請者に交付するものとする。
(養育医療の変更の届出)
第8条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療給付申請書の内容に変更が生じた場合、養育医療変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理した場合は、変更後の養育医療券を保護者に交付するものとする。
(養育医療券の再交付)
第9条 養育医療の交付を受けた者が、養育医療券を紛失又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第12号)を市長に申請し再交付を受けることができる。
(費用の徴収)
第10条 法第20条に規定する措置を採った場合において、市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者からその措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収額の特例)
第11条 前条の規定にかかわらず、納入義務者が稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号)第4条の規定による医療福祉費の支給を受けた者である場合は、市長は、前条の規定により算定した額から当該医療福祉費を受けた額に相当する額を控除した額を徴収額とすることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表備考2に次のように加える改正規定については、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第49号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定については、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
未熟児養育医療徴収金基準額表
(単位:円)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1 | 15,000以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001~40,000 | 16,200 | 1,620 | ||
D3 | 40,001~70,000 | 22,400 | 2,240 | ||
D4 | 70,001~183,000 | 34,800 | 3,480 | ||
D5 | 183,001~403,000 | 49,400 | 4,940 | ||
D6 | 403,001~703,000 | 65,000 | 6,500 | ||
D7 | 703,001~1,078,000 | 82,400 | 8,240 | ||
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 102,000 | 10,200 | ||
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 123,400 | 12,340 | ||
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 147,000 | 14,700 | ||
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 172,500 | 17,250 | ||
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 199,900 | 19,990 | ||
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 229,400 | 22,940 | ||
D14 | 6,674,001以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%の額。ただし、その額が26,300に満たない場合は26,300 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1階層からD14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。