○稲敷市国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引届出等に関する事務処理要領
平成25年3月30日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項に基づく土地取引届出等に関する事務処理に係る必要な事項を定め、もって法の適正な執行を図ることを目的とする。
(無届土地取引等の定義)
第2条 この告示において、「無届土地取引等」とは、法第23条第1項の規定に基づく土地取引等に関する届出期限後に届出を行うこと(以下「期限後届出」という。)又は同項の規定に基づく届出を行わないこと(以下「無届」という。)をいう。
(1) 届出書の提出があったときは、これを受領し、直ちに届出書記載内容チェック項目一覧(別表第1)により形式的審査を行い、その結果届出書が適正な形式を具備していると認めるときは、届出書に受付印を押印の上、受理するものとする。この場合において、届出書が郵送されてきたときの受理日は、届出書が到達した日(勤務時間外又は土曜日、日曜日、休日等に到達したときは直前の勤務日)とする。
(3) 届出期限が契約締結後2週間以内と限定されていることから、届出書に重大な支障(利用目的が空欄の場合等)がない限り受理するものとする。
(4) 届出書を受理したときは、届出者の求めにより国土利用計画法の届出受理・不受理通知書(様式第2号)を交付し、又は受付印を押印した届出書の写しを交付するものとする。
2 前項の場合において、届出書に重大な支障があるときは、次のとおりとする。
(1) 形式的審査の結果、届出書に重大な支障があるときは、不受理とし、届出書を提出した者に届出書を返還するとともに、必要な事項を指導し再提出させるものとする。
(2) 前号の場合において、届出書が郵送されてきたときは、国土利用計画法の届出受理・不受理通知書を添えて当該届出書を郵送してきた者に返還するものとする。
(届出書受理後の事務処理)
第4条 届出書を受理した後の事務処理は、次の各号のとおりとする。
(1) 届出事案が農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、森林法(昭和26年法律第249号)その他の個別規制法令の適用を受けるときは、各法令を所管する団体又は担当部局と十分に連絡調整を行うものとする。
(2) 届出された取引価格について相当な価格の算定をし、これを取引価格と対比することにより行うものとする。なお、地価調査価格又は地価公示価格などを相当な価格とみなして取扱うものとする。
(利用目的の審査)
第5条 利用目的の審査における留意事項は、次のとおりとする。
(1) 届出に係る土地の審査は、既に取得している土地又は今回取得した土地を含め全体の土地に係る利用目的について行うこと。
(2) 届出に係る土地が取得したものであることを考慮し、届出書記載に係る事項等の範囲において行うものであり、施設の配置又はその設計等技術的な内容にわたるべきではないこと。
2 法第24条第1項に規定する土地の利用目的に関する勧告における留意事項は、次のとおりとする。
(1) その他土地利用に関する計画とは、法令(条例を含む。)に基づく特定の地域において、その区域内の土地について一定の利用を促進し、又は禁止等をしている計画を総称するものである。また、必ずしも計画と名称がついているものに限る必要はなく、実態的に規制基準としての機能を図ることができる程度に内容が明確にされているものであればよいものとする。ただし、土地利用に関する計画は、法令に定められているとき、法令に基づき公告又は縦覧されているとき、法令に基づき計画を定めた旨を告示しているとき等があるが、いずれも公表された土地利用計画に該当するものに限るものであること。
(2) 前号に該当するものを例示すれば次のとおりである。
ア 都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、森林法、自然公園法(昭和32年法律第161号)、自然環境保全法等による諸計画
イ 法律に基づく手続を経て定められた道路、鉄道その他の公共施設等の整備に係る土地の区域
ウ 自然保全、災害防止等のため法令に基づき指定等が行われた土地の区域
エ 農地法による農地転用許可について第1種農地、第2種農地その他同一基準に基づきその処理が行われるものとされている土地
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による風俗関連営業の禁止区域
カ 条例に基づく土地利用規制が行われている土地の区域
(3) その他の土地利用に関する計画に適合するかどうかの判断は、法令による許可基準等を踏まえて、個々の事案に係る土地の利用目的が土地利用計画に及ぼす影響等を総合的に勘案し、次に掲げる事項について留意して行わなければならない。
ア 個別の法令、通達等に明示されている規制基準等に適合していても、公的整備事業化の見通し、周辺の土地利用の動向等に照らし不適当であり、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、関係担当部局の意見を総合的に判断して適合するかどうかを判断し、法と関係個別法との間で判断の一貫性を欠くことがないこと。
イ 資産保有を目的とするもの等特定の利用目的をもたない土地取引等は、一般的に「中立的に機能」しているものと考えられるが、農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域内の農用地等のように、特定の土地利用が義務づけられている場合には、「積極的に阻害している」と認定できること。
3 法第27条の2の規定に基づき、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をするときは、その他土地利用に関する計画(公表されているものを除く。)に適合しないとき又は公共的施設若しくは公益的施設の整備の予定若しくは周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当であるときに、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 公共的施設とは、道路、上下水道、河川、排水路等を、公益的施設とは、義務教育施設、鉄道その他の交通施設等をいうものであること。
(2) 届出に係る土地について、その届出に従い土地利用又は開発等が行われた場合において、公共的施設及び公益的施設(以下「公共施設等」という。)の整備計画等の著しい変更を余儀なくされて、既存の公的、公益的施設の整備水準等に著しい支障を及ぼすことになり、適正かつ合理的な公共施設等の整備が阻害されると認められるときは、不適当と判断されるものであること。
(利用目的の変更指導及び助言)
第6条 利用目的の変更指導及び助言については、次の各号のとおりとする。
(1) 第3条第3号の規定により審査した結果、届出に係る利用目的が法第24条第1項に該当すると認められるときは、当該届出者に対し、利用目的の変更指導を行うものとする。この場合において、関係法令等の担当部局の意見を十分考慮するものとする。
(勧告を行う場合の措置)
第8条 勧告を行う場合の措置については、次の各号のとおりとする。
(2) 勧告を行うときは、勧告書(様式第9号)により届出者に通知するものとする。
(3) 勧告を行ったときは、届出者に対し勧告に基づき講じた措置の報告書(様式第10号)により報告させるものとする。
(4) 措置終了後、勧告書及び報告書の写しを茨城県あてに送付するものとする。
(公表)
第9条 勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、必要に応じ勧告に従わない旨及び勧告の内容について、茨城県及び関係都道府県並びに関係市町村にその内容を通知するとともに、市広報誌、市ホームページ等の広報手段を通じ、一般に公表するものとする。
(電算システムへの入力及び県への報告)
第10条 届出書に係る処理を了したときは、速やかに土地取引規制実態統計処理システムへの入力を行うものとする。なお、入力した情報は、当月分を翌月20日までに茨城県へ電子メール等で報告するものとする。
(期限後届出の受理)
第11条 郵送又は市窓口への持参により期限後届出が行われた場合は、市は期限後届出であることを届出書に明記の上、これを受理するものとする。
(期限後届出の譲受人に対する措置)
第12条 期限後届出に係る土地利用目的を審査し、譲受人に対して国土利用計画法の届出制度について(様式第11号)(この条において「注意文」という。)を送付するものとする。ただし、市窓口への持参による期限後届出が行われた場合又は繰り返し期限後届出が行われた場合には、注意文の送付に代わり、期限後届出の受理時に口頭注意できるものとする。
2 代理人による期限後届出が行われた場合は、代理人に対して前項に規定する措置を行うものとする。
(無届事案の把握)
第13条 市は、次に掲げる方法を参考に、無届の疑いのある事案(以下「無届疑い事案」という。)の把握を行うものとする。この場合において、届出対象未満の土地取引であっても一団性の認定に留意するものとする。
(1) 国土交通省土地利用調整オンライン「概況調査データ」の活用、税務担当部局が保管する土地登記情報との照合
(2) 都市計画法等他法令担当部局との情報交換及び許可等に係る文書との照合
(3) 新聞折込み、各種広告物による情報収集
(4) 関係機関からの情報収集
(5) 一般住民からの通報等
(無届疑い事案の譲受人への文書照会等)
第14条 前条の規定により把握した無届疑い事案について、次に掲げる方法により文書照会するほか、必要に応じて事情聴取を行うものとする。
(3) 譲受人に対し電話により、取引の経緯、契約の内容、土地利用の現状等について事情聴取を行うとともに、関係書類等の提出を求めるものとする。
(無届の譲受人に対する措置)
第15条 前条の文書照会等の結果、無届であると認められた場合は、無届に係る土地利用目的を審査し、次に掲げる方法により譲受人に対する措置を行うものとする。
(1) 譲受人が宅地建物取引業者(この条において「宅建業者」という。)以外の者である場合は、譲受人に対して注意書(様式第15号)を送付するものとする。なお、当該譲受人が繰り返し無届を行った場合においても、同様の措置を行うものとする。
(2) 譲受人が宅建業者である場合は、稲敷市における無届の回数に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
ア 初回の場合は、譲受人に対して注意書を送付の上、始末書(様式第16号)を徴収するものとする。
イ 2回目の場合は、譲受人に対して厳重注意書(様式第17号)を送付の上、始末書を徴収するものとする。
ウ 3回目以降の場合は、譲受人に対し稲敷市への来訪を求め、厳重注意書を交付の上、改善計画を含む始末書を徴収するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第28号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成31年告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第6号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表第1(第3条関係)
届出書記載内容チェック項目一覧
届出書の各欄に記載がない場合は、下記要領によりチェックし、必ず記載が必要である欄以外の欄については、該当事項の有無を確認し、該当事項のない場合は「該当なし」と記載させること。なお、契約年月日は、添付図書の土地売買等の契約書の写しの年月日と一致すること。
項目 | チェック項目 | 備考 | |||
標題部 | 年月日 | 1 必ず記載があること。 2 持参の場合は提出日と同じであること。 | |||
当事者 | 住所 | 必ず記載があること。丁目、番地、号まで記載されていること。 | |||
氏名 | 1 必ず記載があること。 2 法人の場合は、その名称及び代表者の氏名が記載されていること。 3 共有の場合は、代表者の氏名が記載されており、他○名との記載があること。この場合、別紙に他の共有者全員の住所、氏名が記載されていること。 なお、共有者の一部がその者の所有に係る共有持分のみを移転する場合には、当該移転の当事者となる者の記載のみで差し支えないこと。 | 記載が別紙に及ぶ場合は届出書と別紙の間に契印が押してあることが望ましい。 | |||
担当者 | 1 当事者が法人の場合又は代理人による届出の場合は記載があること。 2 代理人による届出の場合は代理人である旨の記載があり、代理権の存在を証する書面が添付されていること。 | ||||
電話 | 記載がないときは連絡方法を確認すること。 代理人による届出の場合は代理人の電話であるか確認すること。 | ||||
前文 | 権利の内容、移転又は設定の別のいずれかに○印が付されていること。 | 二つ以上に○が付されていても差し支えないこと。 | |||
1 土地に関する事項 | 所在 | 登記簿 | 町又は字 | 1 地番ごとに必ず記載があること。 2 仮換地である場合はその旨及び従前地がその下にかっこ書きされていること。 | |
地番 | |||||
住居表示 | 在否を確認すること。 | ||||
地目 | 登記簿 | 1 必ず記載があること。 2 記載内容は、次に掲げるものに限られること。 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地 | |||
現況 | 1 必ず記載があること。 2 上記の地目区分に準じて記載されていること。 | ||||
面積 | 登記簿(m2) | 必ず記載があること。ただし、実測の欄に記載があるときは記載がなくて差し支えないこと。 | |||
実測(m2) | 測量士若しくは土地家屋調査士の測量に係る実測面積又は丈量図等により求めた実測面積が知れているときのみ記載があること。 | 共有に係る権利の移転又は設定の場合は、全体面積及び持分割合が記載されていること。 | |||
計 | 1 各地番の面積を合計した数字と一致すること。 2 共有持分に係る設定又は移転である場合は、全体面積に持分割合を乗じた数字であること。 | ||||
利用の状況 | 必ず記載があること。 (例えば、水田、住宅地、工場用地、山林) | ||||
移転又は設定に係る権利以外の権利 | 所有権 | 所有者の住所 | 1 標題部の前文で地上権、賃借権、又はその他に○が付されている場合に記載があること。 2 標題部の前文で所有権にのみ○が付されている場合は記載がないこと。 ただし、共有者の一部がその者の共有持分のみを移転する場合は記載があること。 | 共有者が多数の場合は○外何名と書いて差し支えない。 | |
所有者の氏名 | |||||
所有権以外の権利 | 種別 | 標題部の前文で○が付されている権利以外の権利(所有権は除く。)が記載されていること。その主なものは次のとおりである。 地上権、賃借権、地役権、入会権、抵当権、質権 | 届出に係る土地に現に存し、かつ、権利の移転又は設定後においても引き続き存続することとなるものについてのみ記載が必要であること。 | ||
内容 | 1 「種別」の欄に記載がある場合には記載があること。 2 権利の存続期間(地上権、賃借権、地役権)、地代の額(地上権、賃借権)、被担保債権額(抵当権、質権)、地役権の目的(地役権)等の記載があること。 | 地役権の目的は、通行、冠水等が主なものであること。 | |||
権利者の住所 | 「種別」「内容」の欄に記載がある場合には記載があること。 | ||||
権利者の氏名 | |||||
2 土地に存する工作物に関する事項 | 種類 | 1 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定が行われる工作物がある場合に記載があること。 2 「土地に関する事項」の「所在」の地番に対応した記載であること。 3 例えば、住宅、倉庫、鉄塔、杉林等の記載であること。 | 1 工作物等があっても届出に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利が移転又は設定されない場合は「その他参考となるべき事項」の欄に記載してあること。 2 一つの地番に複数の工作物の記載があっても差し支えないこと。 | ||
概要 | 1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があること。 2 建築物その他の工作物である場合は、面積、構造、新築年月日が記載されていること。 3 木竹である場合は植栽面積又は本数、樹種、樹齢が記載されていること。 (樹種は、スギ、ヒノキ、カラマツ、マツ、その他の針葉樹、その他の広葉樹の区分であること。) | ||||
移転又は設定に係る権利 | 種別 | 1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があること。 2 権利の名称が記載されていること。その主なものは次のとおりである。 所有権、賃借権、抵当権 | |||
内容 | 1 「種別」が所有権である場合には記載がないこと。 2 所有権の存続期間(賃借権)、賃料の額(賃借権)、被担保債権額(抵当権)等の記載があること。 | ||||
移転又は設定に係る権利以外の権利 | 所有権 | 所有者の住所 | 1 「移転又は設定に係る権利」の「種別」が所有権の場合は記載がないこと。 2 「移転又は設定に係る権利」の「種別」が所有権以外の場合は記載があること。 | ||
所有者の氏名 | |||||
種別 | 1 「移転又は設定に係る権利」の「種別」欄に記載されている権利以外の権利(所有権を除く。)がある場合のみ記載があること。 2 その主なものは次のとおりである。 賃借権、抵当権、質権 | 種類、概要の欄に記載された工作物等について、現に存しかつ土地に関する権利の移転又は設定後も引き続き存続する権利についてのみ記載が必要であること。 | |||
内容 | 1 「種別」の欄に記載がある場合には記載があること。 2 所有権の存続期間(賃借権)、賃料の額(賃借権)、被担保債権額(抵当権、質権)等の記載があること。 | ||||
権利者の住所 | 「種別」「内容」に記載がある場合には記載があること。 | ||||
権利者の氏名 | |||||
3 移転又は設定に係る土地に関する権利の内容に関する事項 | 移転又は設定の態様 | 1 必ず記載があること。 2 売買、地上権、賃借権の設定、代物弁済予約、交換等登記原因の区分による記載であること。 | |||
地上権又は賃借権の場合 | 存続期間 | 1 標題部の前文で地上権又は賃借権に○が付されている場合記載があること。 2 標題部の前文で所有権のみに○がされている場合には記載がないこと。 3 記載がある場合には「○年○月」と記載されていること。 4 「移転又は設定の態様」が地上権設定、賃借権設定の場合は「存続期間=残存期間」であること。それ以外の場合は「存続期間≧残存期間」であること。 | 期間の定めのない地上権、賃借権もありうるので、この欄に記載がないときは確認すること。 | ||
残存期間 | |||||
堅固、非堅固の別 | 1 標題部の前文で地上権又は賃借権に○が付されている場合、堅固、非堅固のいずれかが記載されていること。 2 標題部の前文で所有権のみに○がされている場合には記載がないこと。 | 建物の所有を目的とするものに限り記載があること。 | |||
地代 | 1 標題部の前文で地上権又は賃借権に○が付されている場合に記載があること。 2 標題部の前文で所有権、その他のみに○が付されている場合には記載がないこと。 | 地上権の場合は地代がない場合もあるので記載がないときは確認すること。 | |||
特記事項 | 記載がない場合は、地上権又は賃借権の登記の有無、地代の変更についての協議の期限の特約、原状回復義務の有無について確認すること。 | ||||
4 対価額等に関する事項 | 土地に関する対価の額等 | 地目(現況) | 1 必ず記載があること。 2 「土地に関する事項」の「地目(現況)」と同一であること。 | 記載が別紙になされている場合は、届出書と別紙の間に契印が押してあることが望ましい。 | |
面積(m2) | 1 必ず記載があること。 2 各番号毎の面積の和が計の面積と等しいこと。 | ||||
合計(m2) | |||||
単価(円/m2) | 1 必ず記載があること。 2 各番号毎に単価が「対価の額」÷「面積」に等しいこと。 3 平均の数字が「対価の額の計」÷「面積の計」に等しいこと。 | 端数処理による僅少な差異があるのは差し支えないこと。 小数点以下は切り上げてあること。 | |||
平均(円/m2) | |||||
対価の額(円) | 1 必ず記載があること。 2 各番号毎の金額の和が計の金額と等しいこと。 | ||||
合計(円) | |||||
工作物等に関する対価の額等 | 種類 | 「土地に存する工作物等に関する事項」の「種類」の欄に記載がある場合に記載があり、それと同一の記載であること。 | |||
対価の額(円) | 1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があり、その種類に対応した記載がなされていること。 2 各番号毎の金額の和が計の金額と等しいこと。 | ||||
計(円) | |||||
実測精算 | 有無のどちらかに必ず○が付されていること。 | ||||
5 土地の利用目的等に関する事項 | 利用目的 | 用途等 | 1 用途及び土地選定の理由について、必ず記載があること。 2 用途は、例えば、住宅、工場、ゴルフ場、植林、担保目的、資産保有等の記載があること。 3 住宅団地の場合は建設予定戸数、マンションにあっては階数等の記載があること。 | ||
利用目的に係る土地の所在 | 必ず記載があること。 | 添付図書により、当該届出に係る土地が含まれていることを確認すること。 | |||
利用目的に係る土地の面積(m2) | 1 必ず記載があること。 2 「対価の額等に関する事項」の「面積(m2)」の計の面積と同じであるか、又はそれより大きいこと。 | ||||
利用の現況の変更 | 有無のどちらかに必ず○が付されていること。 | ||||
利用計画の概要 | 人工面率 | 届出土地の面積に占める樹林地、草地、水辺地、岩石地及び砂地(農地、採草放牧地及び芝生、庭園木等の植栽された土地を除く。)以外の土地の面積の割合の現況と計画を○%→○%の如く記載すること。 | 整地、植栽など人の手が加えられ、自然のままの状態でない土地(=人工面)の比率を指す。 人工面の面積÷届出土地面積 | ||
計画人口 | 用途等が住宅団地等の場合は想定人口、工場用地等の場合は計画従業員数、レクリエーション施設の場合は、計画入込者及びその後にかっこ書きで従業員数等の別が記載されていること。 | ||||
その他 | 必要に応じて、条例等による審査、公共公益施設の自己負担による有無及び概況について確認すること。 | ||||
6 その他参考となるべき事項 | 1 「移転又は設定の態様」が交換の場合、被交換の土地の所在、地番、面積等が記載されていること。 2 当事者双方の業種が記載されていること。 | 1 営業補償料・移転料、建物撤去費等届出に係る届出売買等の契約と一体とみなされる支出を内容とする契約の存否について確認すること。 2 届出に係る土地を含む一団の土地の中に事前確認申請に係る土地の存否を確認すること。 3 開発許可の見通しを確認すること。 | |||
添付書類 | 必要な添付図書が添付されていること。 1 位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 2 周辺状況図 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図、都市計画図等) 3 形状図 土地の形状を明らかにした図面(公図写、地積測量図写等) ※一団の土地については、一団の土地全体の公図写等を添付すること。 4 土地売買等の契約書の写し 契約年月日、両当事者、対価の額、土地面積等が明らかなもの。 5 その他 委任状(代理人による届出の場合、添付する。) 実測求積図(実測売買で、実測求積図がある場合のみ添付する。) |
別表第2(第4条関係)
利用目的審査表
1 届出人等
譲受人(届出人) | (住所) | |||||
(氏名) | ||||||
譲渡人 | (住所) | |||||
(氏名) | ||||||
契約締結年月日 | 年 月 日 | 受付年月日 | 年 月 日 | |||
土地の所在及び地番 | ||||||
権利の種類 | 単・団の区分 | 単独の届出・一団の届出 | ||||
地目 | ||||||
面積(届出) | m2 | 全体面積(一団の届出の場合) | m2 | |||
利用の現況 | ||||||
利用目的 |
2 届出土地の概況等
届出土地及び周辺土地の概況 | |
公共公益施設の整備状況 |
3 届出土地の法令等による規制状況
地域区分 | チェック内容 | 規制区域等の構成 | |
都市計画区域 | 含まない | 含む | 市街化区域( 地域) m2 市街化調整区域 m2 その他の都市計画区域( 地域) m2 |
農業振興地域 | 含まない | 含む | 農業振興地域 m2 (農用地区域 m2) |
森林地域 | 含まない | 含む | 保安林( 保安林) m2 地域森林計画対象民有林 m2 |
自然公園区域 | 含まない | 含む | 国定・県立公園 m2 (特保・特1・特2・特3・普通) |
自然保全地域 | 含まない | 含む | 自然環境保全地域(特別・普通) m2 |
その他の規制区域 | 含まない | 含む | m2 |
4 届出価格の分析
区分 | 相当価格 | 契約金額(届出価格) | 判定方法 | |
土地 | 単価 | 円/m2 | 円/m2 | □地価調査価格 □地価公示価格 |
総額 | 円 | 円 | ||
工作物 | 円 |
5 所見
事項 | 所見 |
(法第24条第1項関係) 公表されている土地利用計画への適合性 | |
(法第27条の2関係) 公表されていない土地利用計画への適合性 | |
公共公益施設及び自然環境保全との関連性 | |
総合判断 |
(記載上の注意事項)
(届出人等に係る事項)
1 「契約締結年月日」の欄には、届出書に記載された契約締結年月日を記載すること。この際、添付書類の土地売買等の契約書の写し等と一致しているか注意のこと。
2 「土地の所在及び地番」の欄には、同一契約に係る土地の地番が、複数にわたる場合は、いくつかの地番をまとめて記載してもよいこと。
3 「全体面積(一団の届出の場合)」の欄には、「単・団の区分」の欄が一団の届出である場合に、一団の土地全体の面積を記載すること。
4 「利用目的」の欄には、権利の移転又は設定後における土地の用途を産業中分類程度の詳細さで記載することとするが、大規模な住宅用地等一団の土地の一部である場合には、開発事業名等を記載する等によりその旨を明示すること。
(届出土地の概況等に係る事項)
5 「届出土地及び周辺土地の概況」の欄には、届出土地及びその周辺土地について、住宅地、商業地、工業地、宅地見込地又は山林地としての地域の概況及び届出土地の形状等のおおむねの判断ができる程度の内容を記載すること。
6 「公共公益施設の整備状況」の欄には、道路、上下水道施設、義務教育施設、電気ガス事業用施設及び鉄道・バス等交通施設、その他の公共公益施設等からの距離又は整備状況等について記載すること。
(届出土地の法令等による規制状況に係る事項)
7 「その他の規制区域」の欄には、近郊緑地保全区域、鳥獣保護区域、指定保全区域(砂防、河川保全、海岸保全及び急傾斜崩壊危険区域等)、風致区域、文化財保護指定区域、工場適地・工場誘導地区、自然災害予測区域、風俗関連営業の禁止区域、県土利用の調整に関する基本要綱第7の1の承認基準に掲げる区域、その他条例に基づく土地利用規制が行われている土地の区域に該当するかどうか等を記載すること。
(届出価格の分析に係る事項)
8 「相当価格」の欄には、最新の地価調査価格又は地価公示価格を記載する。この場合、届出された土地の近隣や類似の用途等を考慮した地点の地価調査価格及び地価公示価格とすること。
9 「契約金額(届出価格)」の欄には、届出書に記載された土地に関する対価の額等を記載すること。この際、添付書類の土地売買等の契約書の写し等と一致しているか注意のこと。
10 「工作物」の欄には、土地取引に併せて工作物の権利の移転を行っている場合に、届出書に記載された工作物等に関する対価の額等(税込)を記載すること。この際、添付書類の土地売買等の契約書の写し等と一致しているか注意のこと。
(所見に係る事項)
11 「(法第24条第1項関係)公表されている土地利用計画への適合性」の欄には、土地利用基本計画、その他の土地利用計画、(別表2)の「3 届出土地の法令等による規制状況」又は市土地利用計画上における問題点等について記載すること。
12 「(法第27条の2関係)公表されていない土地利用計画への適合性」の欄には、11以外の土地利用計画上における問題点等を記載すること。
13 「公共公益施設及び自然環境保全との関連性」の欄には、当該土地利用に関連する公共公益施設の現状及びその整備予定又は自然環境保全上問題となる点等について記載すること。
14 「総合判断」の欄には、各チェックポイントを総合的に検討してできるだけ明確に市長としての判断を記載すること。