○稲敷市防災士研修費等補助金交付要綱

平成26年4月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、防災力向上のために地域の防災リーダーとして活躍し、市の防災事業に貢献する防災士を育成するため、防災士の資格取得に対する補助金の交付について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「防災士」とは、自助、共助及び協働を原則として、社会の様々な場合で、防災力向上の活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)で認証登録された者をいう。

(任務)

第3条 この告示により補助金の交付を受けた防災士は、次に揚げる事項を自己の任務として活動するよう努めるものとする。

(1) 平常時、防災意識の啓発に当たるほか、災害時に備えて自助・共助活動等の訓練及び防災予防に努めること。

(2) 災害発生時、消防・警察・自衛隊等の公的支援が到着するまでの間の被害拡大を軽減するために、初期消火、救助、避難誘導等を効果的に行うこと。

(3) 災害発生後、災害対策本部及び災害ボランティアと協働して避難所運営をはじめとする被災者支援のために活動すること。

(補助対象経費及び交付の制限)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 防災士研修機関が実施する講座の受講料(教本料を含む。)

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士資格認証登録料

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助対象者)

第5条 補助金交付の対象となる者は、稲敷市に住所を有する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座を受講した者のうち防災士の資格を取得した者(日本防災士機構が定める特例により、防災士の資格を取得した者を含む。)

(2) 補助金の交付申請時において、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に未納が無い者

(3) 防災士の資格取得に関わる他の助成制度による支援を受けていない者又は受ける予定でない者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、63,800円を限度とする。

2 前項の場合において、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市防災士研修費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し

2 前項の申請は、当該年度における定員に達した時点で締め切るものとする。

3 第1項の申請書兼請求書の提出期限は、防災士認証登録を受けた日から1年以内とする。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、稲敷市防災士研修費等補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、補助金を交付しないと決定したときは、稲敷市防災士研修費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、理由を付して申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、第7条第1項の規定による申請をもって規則第13条に規定する実績報告を行ったものとみなし、当該申請書兼請求書を請求書として取り扱うものとする。この場合において、速やかに請求に基づく金融機関口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の取消し及び返還命令)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による補助金の交付を受けた者があると認めたときは交付決定を取り消し、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第37号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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稲敷市防災士研修費等補助金交付要綱

平成26年4月30日 告示第15号

(令和7年6月1日施行)