○稲敷市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱
平成27年6月26日
告示第45号
(趣旨)
第1条 市は、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を支援するため、市内農地区画の拡大及び暗渠排水管設置等の簡易な二次的整備を行う農業者(以下「農業者」という。)に対して、予算の範囲内で稲敷市農地耕作条件改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象事業及び補助金の額等)
第2条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要項」という。)及び農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業とし、補助金の額等については、実施要綱第10、実施要領第6並びに農地耕作条件改善事業交付金交付要綱(平成28年4月1日付け27農振第2324号農林水産事務次官依命通知)第3及び第4のとおりとする。この場合において、補助金の総額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、補助事業の施工に当たっては、施工の全部又は一部を自らの管理の下で、農業者に委託等により施工させるものとする。この場合において、農業者による施工(以下「農業者施工」という。)等の状況(作業内容、作業時間、支出額等)を適切に把握し、これが確認できる資料の作成及び保存を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、稲敷市農地耕作条件改善事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請を提出するに当たって、当該事業費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、事業費に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第5条 申請者は、補助事業が完了したときは、稲敷市農地耕作条件改善事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支報告書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の報告を行うに当たって、事業費に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の支払)
第7条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 申請者は、補助事業完了後に、消費税の申告により事業費に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに稲敷市農地耕作条件改善事業補助金消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(傷害保険等の加入)
第10条 農業者施工を行う場合には、市長は、不測の事故等に備え、当該農業者を傷害保険、賠償責任保険等に加入させる等の対応を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年告示第11号)
この告示は、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成29年告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和8年告示第54号)
この告示は、令和8年5月1日から施行する。








