○稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成27年9月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語、社会性の発達を支援するため、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入に必要な費用の一部を補助することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる「軽度・中等度難聴児」とは、次の要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 稲敷市内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が判断した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合は、この事業の対象児童から除外する。

(対象補聴器等)

第3条 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。ただし、補聴援助システムは、教育上又は生活上必要があると市長が認める場合に限り、補助の対象とすることができる。

2 補助の対象となる補聴器の個数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし、教育上又は生活上必要があると市長が認める場合は両耳装用分として2個を対象とすることができる。

(補助金の算定基礎額)

第4条 この補助金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、次に掲げる費用の合計額(以下「購入費用等」という。)と別表に定める基準価格の100分の106に相当する額(以下「基準額」という。)とを比較して少ない方の額とする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、両耳に装用する場合の算定基礎額は、左右2台の購入費用等を合算した額と左右2台の基準額を合算した額とを比較して少ない方の額とする。

(1) 第2条に規定する対象児童が別表に定める補聴器を新たに購入する費用

(2) 別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用

(3) この告示による補助金を受けて購入した補聴器に係るイヤモールドのみを交換する必要があると認められる場合の当該イヤモールドの購入に要する費用

(補助額)

第5条 補助額は、前条に規定する算定基礎額の3分の2(1,000円未満に端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、算定基礎額を超える部分については、補助の対象としない。

(補助の申請)

第6条 補助を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補聴器購入後の補助の申請については認めないものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは、稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給券(様式第4号)(以下「支給券」という。)を発行するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付することが不適当と認めたときは、稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助決定後速やかに稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助決定通知書に記載された補聴器業者より補聴器を購入するものとする。

(費用の支払い)

第9条 補助対象者は、補聴器業者に対し必要な金額を支払うとともに、当該支給券及び稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金の代理受領に係る請求書兼委任状(様式第6号。以下「請求書兼委任状」という。)を提出するものとする。

2 補聴器業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、補聴器業者から前項の支給券及び請求書兼委任状の提出があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(決定の取り消し)

第10条 市長は、次の各号に該当するときは、補助の決定を取り消し、その者からすでに補助した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の補助を受けたとき。

(2) 補聴器を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器購入費の補助が不適当と市長が認めるとき。

(台帳の作成)

第11条 市長は、補助の執行状況を明確にするため、稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

附則(令和2年告示第1号)

この告示は、令和2年1月15日から施行する。

附則(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年告示第64号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和8年8月1日から施行し、この告示による改正後の稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和8年4月1日から適用する。

(補助金の内払等)

2 この告示による改正前の稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱の規定により既に交付された補助金は、新要綱の規定による補助金の内払とみなし、その額が新要綱の規定により算定した補助金の額に満たないときは、その差額を交付する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

補聴器の種類等

基準価格(1台当たり)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器

軽度・中等度難聴用ポケット型

53,500円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 イヤモールド(イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。)

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

55,900円

高度難聴用ポケット型

53,500円

高度難聴用耳かけ型

55,900円

重度難聴用ポケット型

68,500円

重度難聴用耳かけ型

80,700円

耳あな型(レディメイド)

101,500円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

74,100円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

126,900円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 平面レンズ

イヤモールド

9,500円



補聴援助システム

送信機

135,400円

送信機本体(電池を含む。)

5年

受信機

97,300円

受信器本体(電池を含む。)

オーディオシュー

5,250円


備考 補聴援助システムを必要とする場合は、送信機及び受信機の価格の合計額が232,700円を超えない範囲内で、必要な額を加算することができる。

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稲敷市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成27年9月30日 告示第52号

(令和8年8月1日施行)