○稲敷市総合計画等策定委員会設置要綱

平成27年10月30日

訓令第12号

(設置)

第1条 総合計画、人口ビジョン及び総合戦略並びに行政改革大綱(以下「総合計画等」という。)を策定し、重要施策の総合的かつ全庁的な推進を図るため、稲敷市総合計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画等の策定に関すること。

(2) 総合計画等に係る調査及び連絡調整に関すること。

(3) その他総合計画等に関し必要なこと。

(組織)

第3条 策定委員会の委員は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には市長公室長をもって充てる。

3 委員には別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて開催するものとする。

2 委員長は、委員以外であっても、必要があると認めたときは、策定委員会に出席させることができる。

(ワーキングチーム)

第5条 委員長は、策定委員会の補助機関として、総合計画等に係る専門的な事項を調査検討するため、稲敷市総合計画等ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置くことができる。

2 ワーキングチームの構成員は、委員長が指名する者とする。

3 ワーキングチームにリーダー及びサブリーダーを置き、それぞれ委員長が指名する者をもって充てる。

4 リーダーは、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

6 リーダーは、ワーキングチームにおける調査検討の結果を策定委員会に報告するものとする。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、総合計画担当課において行う。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が策定委員会に諮って定める。

この訓令は、平成27年11月4日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年5月15日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

総務部長

危機管理監

地域振興部長

市民生活部長

保健福祉部長

土木管理部長

教育部長

議会事務局長

会計管理者

稲敷市総合計画等策定委員会設置要綱

平成27年10月30日 訓令第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年10月30日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第7号
令和5年5月15日 訓令第7号
令和7年3月31日 訓令第4号