○稲敷市空き家バンク活用促進助成金交付要綱
平成28年3月31日
告示第12号
(通則)
第1条 稲敷市空き家バンク活用促進助成金(以下「助成金」という。)の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 助成金は、稲敷市における空き家バンクに登録した空き家の所有者等及び賃借者又は購入者を助成することにより、空き家バンクの活用及び定住促進による地域活性化を図ることを目的とする。
(1) 空き家 稲敷市空き家バンク制度実施要綱(令和7年稲敷市告示第12号)第2条第1号に規定する空き家で、同要綱第5条第4項に規定する登録がされている物件をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 購入者等 稲敷市空き家バンク制度実施要綱第10条第1項に規定する交渉の申込みを行い空き家を購入又は賃借する者をいう。
(4) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた空き家に関する情報を、空き家の利用を希望する者に対し、提供する仕組みをいう。
(6) 若年夫婦世帯 交付申請日の属する年度の4月1日において、夫婦の一方又は双方が40歳未満である世帯をいう。
(7) 若年子育て世帯 次のいずれにも該当する世帯をいう。
ア 交付申請日の属する年度の4月1日において、若年者及び若年者の子が属すること。
イ 交付申請日の属する年度の4月1日において、未就学の子(出産予定の子を含む。)が属すること。
(8) 定住 購入者等の世帯が、購入又は賃借した空き家の住所地に住民基本台帳の住所地を異動することをいう。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた所有者等及び購入者等であって、次の各号に該当するものとする。ただし、所有者等と購入者等が3親等以内の親族である場合にあっては、助成金を交付しない。
(2) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。
(3) 助成金の対象となる工事について、市が実施する他の同様の助成金等の交付を受けていないこと。
(助成金の種類)
第5条 助成金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 空き家バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)
(2) 空き家リフォーム工事助成金(以下「リフォーム工事助成金」という。)
(3) 家財処分費助成金(以下「家財処分助成金」という。)
(奨励金の額)
第6条 奨励金は、所有者等及び購入者等にそれぞれ5万円を1回限り交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、購入者等が若年夫婦世帯又は若年子育て世帯に該当し、かつ、定住する場合には、購入者等に対する奨励金は10万円とする。
(奨励金交付の取消し)
第9条 奨励金の交付又は交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取り消し、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、奨励金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。
(リフォーム工事助成金の助成対象経費)
第10条 リフォーム工事助成金の助成対象経費は、空き家の機能の維持及び向上のために行う次に掲げる工事に要する経費とする。
(1) 基礎、土台及び柱の修繕・補強工事
(2) 外壁、屋根、内壁、天井及び床の修繕工事
(3) 塗装工事
(4) 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
(5) 間取りの変更、増築等模様替え工事
(6) 玄関、居室、台所、洗面所、浴室及び便所を改良する工事
(7) 建具の取替等の工事
(8) ベランダ及びバルコニーの設置・修繕工事
(リフォーム工事助成金の額)
第11条 リフォーム工事助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の総額が20万円を超えるもので、その総額に2分の1を乗じた額とし、50万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、購入者等が若年夫婦世帯又は若年子育て世帯に該当し、かつ、定住する場合は、購入者等に対する当該助成金の限度額は80万円とする。
3 リフォーム工事助成金は、所有者等及び購入者等にそれぞれ1回限り交付するものとする。
4 前条に規定する助成対象工事について、稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金交付要綱(平成28年稲敷市告示第14号)に規定する稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金の交付を受けていないこと。
(リフォーム工事助成金の交付申請)
第12条 リフォーム工事助成金の交付を受けようとする者は、空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた日から1年以内に、稲敷市空き家リフォーム工事助成金交付申請書(様式第4号)及び誓約書兼同意書にその他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、空き家の売買又は賃貸借契約が成立する前に交付申請できるものとする。
(リフォーム工事助成金の交付)
第18条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかにリフォーム工事助成金を交付するものとする。
(リフォーム工事助成金の取消し)
第19条 リフォーム工事助成金の交付又は交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取り消し、又は既にリフォーム工事助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、リフォーム工事助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第12条第3項の規定による交付申請の場合にあっては、交付決定の日から1年以内に空き家の売買又は賃貸借契約が成立しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(家財処分助成金の助成対象経費)
第20条 家財処分助成金の助成対象経費は、空き家の機能の維持及び向上のために行う家財処分に要する経費とする。
(家財処分助成金の額)
第21条 家財処分助成金の額は、前条に規定する対象経費の総額が5万円を超えるもので、その総額に2分の1を乗じた額とし、10万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
2 家財処分助成金は、所有者等及び購入者等にそれぞれ1回限り交付するものとする。
(家財処分助成金の交付申請)
第22条 家財処分助成金の交付を受けようとする者は、空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた日から1年以内に、稲敷市空き家家財処分助成金交付申請書(様式第12号)及び誓約書兼同意書にその他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(家財処分助成金の取消し)
第25条 家財処分助成金の交付又は交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取り消し、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、家財処分助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を不適当と認めるとき。
(補則)
第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第46号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第15号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第36号)
この告示は、令和8年3月30日から施行する。














