○稲敷市支所及び地区センター管理規則

平成28年4月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市支所及び地区センターの設置及び管理に関する条例(平成27年稲敷市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき支所及び地区センターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 稲敷市東支所、稲敷市新利根地区センター及び稲敷市桜川地区センターにそれぞれ所長を置くことができる。

2 所長の下に係長その他の必要な職員を置くことができる。

(職務権限)

第3条 所長は、上司の命を受け、支所又は地区センターの事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。

3 前2項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(利用時間及び休館日)

第4条 支所の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、地区センターの利用時間は、午前9時から午後10時とする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。

2 支所及び地区センターの休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日(支所に限る。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 月曜日(地区センターに限る。)

(適用)

第5条 この規則に定めるもののほか、支所及び地区センターの事務処理については、本庁の例によるものとする。

(事務分掌)

第6条 支所及び地区センターの事務分掌は稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)の例による。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

附則(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

附則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

稲敷市支所及び地区センター管理規則

平成28年4月28日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成28年4月28日 規則第38号
◇ 平成29年3月24日 規則第8号
◇ 令和元年8月28日 規則第4号
◇ 令和2年3月27日 規則第10号
◇ 令和3年3月30日 規則第12号