○稲敷市レンタサイクル事業実施要綱
平成29年7月28日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、市民及び本市を訪れる者に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出す稲敷市レンタサイクル事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの利便性の向上を図り、もって本市の観光振興に寄与することを目的とする。
(取扱施設)
第2条 レンタサイクルの貸出及び返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、期間を定めて臨時の取扱施設を設置することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 レンタサイクルを使用できる者は、自転車の乗用に安全上支障がない者とする。ただし、小学生以下の者が使用する場合は、その保護者が同伴しなければならない。
(利用日時等)
第4条 レンタサイクルを利用できる日(以下「利用日」という。)、利用時間及び貸出受付時間は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、利用日、利用時間及び貸出受付時間を変更することができるものとする。
(利用許可)
第5条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市レンタサイクル利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、運転免許証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、学生証その他身分を証明する書類を提示しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に稲敷市レンタサイクル利用許可書兼保証料預かり証を交付し、レンタサイクルの利用を許可(以下「利用許可」という。)するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上、支障があると認められるとき。
(3) 荒天等のため、利用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。
(4) 貸出し可能なレンタサイクルがないとき。
(5) 保証料を納付しないとき。
(6) その他市長が適当でないと認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取消し、又は利用の停止ができるものとする。
(1) 利用者がこの告示又はほかの法令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) その他レンタサイクルの管理上支障があると認められるとき。
(利用料金等)
第8条 レンタサイクルの利用料金は、無料とする。ただし、貸出時にレンタサイクル1台につき保証料1千円を申し受け、利用終了後利用者に返還するものとする。
2 市長は、自己の責めに帰すべき事由により、利用時間内にレンタサイクルの返却がない場合においては、保証料を返還しないことができる。
3 レンタサイクルを市の主催事業、共催事業又は後援事業に使用する場合その他市長が認める場合は、保証料を免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、レンタサイクルの利用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、レンタサイクルを損傷し、又は滅失した場合は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第11条 レンタサイクル利用中に生じた損害等は、利用者の責務とする。
(返却義務)
第12条 利用者は、利用時間内に、取扱施設にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。
(事業の委託)
第13条 市長は、適切な運営が確保できると認められる者に、業務の一部を委託することができるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第53号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの告示の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
取扱施設
取扱施設 | 所在地 |
稲敷市役所 | 稲敷市犬塚1570番地1 |
別表第2(第4条関係)
利用日時等
取扱施設 | 利用日 | 利用時間 | 貸出受付時間 |
稲敷市役所 | 土日祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く日 | 午前8時30分から午後5時00分まで | 午前8時30分から午後4時00分まで |