○稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成29年9月29日

条例第23号

稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年稲敷市条例第106号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積が市域の環境に著しく影響を及ぼすことに鑑み、土地の埋立て等の行為について適切な規制を行うことにより、もって市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及び堆積の用に供するものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さない全てのものをいう。

(2) 砕石 土砂等のうち、天然の岩石を破砕し資材として利用するために分級したものをいう。

(3) 採取土砂 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)又はその他の法令及び条例に基づき許可又は認可がなされた採取場から採取された土砂又は砕石をいう。

(4) 改良土 土砂等(汚泥を含む。)又は建設汚泥にセメントや石灰を混合し化学的安定処理を行い、土質改良したものをいう。

(5) 再生材 次のいずれかに該当するものをいう。

 コンクリート再生砕石 建築物などを解体する際に発生するセメントやコンクリート等を破砕し分級したもの

 鉄鋼スラグ 鉄鋼製造工程において溶融の過程を経て製造される副産物を破砕し分級したもの

(6) 事業 土砂等により土地の埋立て、盛土、堆積及び一時堆積を行う行為をいう。

(7) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。

(8) 事業主 事業の請負契約の注文者又は契約によらないで自ら事業を行う者をいう。

(9) 事業施行者 事業の請負人(当該事業の下請負人を含む。)をいう。

(10) 埋立て 周辺地盤面より低いくぼ地等を埋めることをいう。

(11) 盛土 周辺地盤面より地盤を高く盛り上げ、将来にわたってその形状の変更が予定されていないことをいう。

(12) 堆積 周辺地盤面より一時的に地盤を高く盛り上げ、将来その形状の変更が予定されていることをいう。

(13) 一時堆積 他の場所への搬出を目的とする土砂等を一時的に堆積するものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、茨城県、市の行政区その他関係機関と連携して、市の区域内における事業の状況を把握するとともに、市民の安全と良好な生活環境の確保を図るため、土地の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たっては、市民の安全と良好な生活環境を確保するため、万全の措置を講じなければならない。

2 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情及び紛争が生じたときは、その事業を直ちに停止し、誠意をもって解決しなければならない。

3 事業主等は、事業施行期間中に事故等が発生したときは、直ちに必要な措置をしなければならない。

(土地所有者の責務)

第5条 事業区域を含む土地の所有者は、前条で定める事業主等と同様に、事業を施行するに当たっては、市民の安全と良好な生活環境を確保するため、万全の措置を講じるよう事業主等と協議するとともに、当該事業の施行に係る苦情及び紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じ、誠意をもって解決しなければならない。

(土砂等を発生させる者及び土砂等を運搬する者の責務)

第6条 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により、事業が行われる場合にあっては、当該事業を行う者により、適正な事業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

2 土砂等を運搬する者は、事業に用いられる土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等により不適正な事業が行われることがないよう必要な配慮をしなければならない。

3 事業用に用いられる土砂等を運搬する者は、土壌汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(安全基準に適合しない土砂等又は改良土による事業の禁止)

第7条 何人も、規則で定める安全基準(以下「安全基準」という。)に適合しない土砂等又は改良土を使用して、事業を行い、又は行わせてはならない。

(事業の事前協議)

第8条 事業を施行しようとする事業主等は、第11条の許可を受ける前に、規則で定めるところにより、あらかじめ当該事業の計画について市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議を行ったときは、事業を施行しようとする事業主等に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(土地所有者等の同意)

第9条 事業を施行しようとする事業主等は、規則で定める事業区域の周辺関係者並びに事業区域内の土地の所有者、占有者及び管理者に対し、前条に規定する事業の計画についてあらかじめ説明をしなければならない。

2 事業を施行しようとする事業主等は、規則で定める事業区域の周辺関係者並びに事業区域内の土地の所有者、占有者及び管理者から、事業の施行に係る同意を得なければならない。

3 事業を施行しようとする事業主等は、規則で定める事業区域の周辺関係者並びに事業区域内の土地の所有者、占有者及び管理者から前項の同意を得る際、第32条及び第33条について説明をしなければならない。

(土砂等の発生状況等の調査)

第10条 市は、事業に使用される土砂等の性状、発生場所、排出状況、運搬経路等を調査することができる。

(事業の許可)

第11条 事業主等は、事業を行おうとする場合において、その事業区域の面積が3,000平方メートル以下となるときは、事前にその内容を明らかにし、市長の許可を受けなければならない。ただし、砕石又は再生材を用いる事業においては3,000平方メートルを超える場合についても市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、前項の許可を受けることを要しない。ただし、第4号から第6号については、事業を行う前に第13条第1項第1号に掲げる基準に則った土砂等であることの確認を要するものとする。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(3) 建築基礎の材料として、砕石又は再生材を使用するもの

(4) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る事業であって、規則で定めるもの

(5) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が、改良土を除いた土砂等により、建築確認を受けて行う事業(農業委員会の承認を受けて行う農業用建築物であって、建築確認を受けないで行う事業を含む。)ただし、隣接する土地において当該事業を行う日以前1年以内に事業が行われ、又は現に事業を行っている場合については除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事業

(許可の申請)

第12条 前条第1項の規定による許可を受けようとする事業主等は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業主等の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 事業区域の位置

(3) 事業区域の面積

(4) 事業の期間

(5) 事業に使用される土砂等の量

(6) 事業が完了した場合の事業区域の構造

(7) 事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画

(8) 施工管理者の氏名及び職名

(9) 第14条第2項各号に掲げる措置の内容

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、事業区域の位置を示す図面その他の規則で定める書面を添付しなければならない。

(許可の基準)

第13条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容について審査し、次に掲げる基準に適合するものであると認めたときは、第11条第1項の許可をするものとする。

(1) 事業に用いる土砂等が、次のいずれにも該当すること。

 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土、第3種建設発生土又は砂利採取法第16条の認可を受けた土砂であること。ただし、砕石又は再生材を使用する事業においては、採石法第33条の認可を受けたもの又は再生材のうち規則で定める安全基準を満たすものであること。

 改良土でないこと。

 茨城県内又は稲敷市に隣接する千葉県の市町内で発生したものであり、土砂等の採取場所から直接搬入されるものであること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

 安全基準に適合すること。

(2) 事業の施行に当たっては、事業区域の周辺地域の生活環境を保全し、及び事故の発生を防止するため、規則で定める基準を遵守すること。

(3) 堆積又は一時堆積事業に使用される土砂等の構造は、当該事業区域以外への土砂等の崩落、飛散又は流出による生活環境の保全のため、規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 事業に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。

(5) 第9条の同意を得ていること。

(6) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。

 第26条の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。法人の場合においては、許可を取り消された時に在籍していた役員であって、その取消しの日から5年を経過しない者をいう。

 第25条第1項の規定による命令に係る行為の停止期間を経過しない又は第25条第2項及び第27条の規定による命令に違反している者。法人の場合においては、規定の違反に対する処分がなされた時の役員及びそれ以降役員に就任したものをいう。

 当該事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者又は市の区域の内外にかかわらず、土地の埋立て等に関する法令又は都道府県若しくは市町村の条例等による命令、許可の取消し等を受け、その後3月を経過しても、その改善に必要な措置等を完了しなかった者

 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者

 法人でその役員のうちに本号エに該当する者がいる者

 稲敷市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者

 その他規則で定める要件に該当する者

(7) 事業区域が農地である場合にあっては、規則で定める基準に適合していること。

2 市長は、前条第1項に規定する申請(一時堆積に係るものに限る。)があった場合において、土地の埋立て等に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置を講ずる計画になっているとき、及び前項第1号から第7号までに掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(許可の条件)

第14条 事業主等は、事業を施行するに当たっては、事業区域の周辺地域の生活環境の保全のために必要な施工上の管理をさせるため、施工管理者を置かなければならない。

2 事業主等は、事業を施行するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業区域及びその周辺地域の道路、河川、水路その他の公共施設の構造及び機能に支障を及ぼさないための措置

(2) 事業区域及びその周辺地域における粉じん、騒音、振動、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生を防止するための措置

(3) 事業区域及びその周辺地域におけるいっ水防止、土砂等の流出防止その他生活環境を保全するための措置

3 市長は、第11条第1項に規定する許可をするに当たり、この条例の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(事業の開始の届出)

第15条 事業主等は、第11条第1項の許可を受けた事業を開始しようとするときは、事業開始7日前までに規則で定める書面を市長に届け出なければならない。

(事業の内容等の変更)

第16条 事業主等は、第11条第1項の許可を受けた事業の内容その他規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第13条及び第14条の規定を適用する。

3 第1項に規定する変更の許可を受けた事業主等は、変更の内容を、速やかに第9条の同意をした土地の所有者、占有者及び管理者に通知しなければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第17条 第11条第1項の許可を受けた事業主等は、土砂等の搬入の7日前までに当該許可に係る事業区域ごとに規則で定める書面を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、搬入する土砂等が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に規定する届出を省略することができる。

(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、土砂等が汚染されていないことについて、事前に市長に承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、採取土砂である場合であって、採取土砂であることを証する規則で定める書面が添付されたとき。

(3) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めたとき。

(事業に使用された土砂等の量の報告)

第18条 第11条第1項の許可を受けた事業主等は、規則に定めるところにより、定期的に当該許可に係る事業に使用された土砂等の量(当該事業が一時堆積である場合にあっては、搬入及び搬出された土砂等の量)を市長に報告しなければならない。

(地質検査の報告)

第19条 第11条第1項の許可を受けた事業主等は、規則に定めるところにより、搬入元においては搬入前の土壌について地質検査を行い、事業地においては定期的に当該許可に係る事業区域ごとのその土壌について地質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該土壌が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の地質検査を省略することができる。

(1) 第17条第2項第1号に規定する土砂である場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

(標識の設置)

第20条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。

(事業の廃止の届出等)

第21条 第11条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止後の当該事業に使用された土砂等が生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講じなければならない。

2 第11条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を廃止したとき、又は1月以上中止しようとするときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第11条第1項の許可は、その効力を失う。

4 市長は、第2項の規定による事業の廃止又は中止の届出があったときは、速やかに、第1項の措置が講ぜられているかの確認を行い、その結果を当該届け出た事業主等に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等が生活環境の保全に必要な措置が講ぜられていないことの通知を受けた事業主等は、速やかに、第2項の規定による廃止又は中止の届出に係る事業に使用された土砂等に対し、生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(事業完了の届出等)

第22条 第11条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業が完了したときは、完了した日から7日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る事業区域が第13条の許可基準及び第14条の許可条件に適合しているか確認を行い、その結果を当該届け出た事業主等に通知しなければならない。

3 前項の規定により、土砂等が生活環境の保全に必要な措置が講ぜられていないことの通知を受けた事業主等は、速やかに、第1項の規定による届出に係る事業について土砂等に対し、生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(地位の承継)

第23条 第11条第1項の許可を受けた事業主等が、当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は同項の許可を受けた事業主等に相続又は合併若しくは分割(当該許可に係る事業を行う権限を承継させる者に限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人若しくは分割により当該事業を行う権限を承継した法人は、当該許可を受けた事業主等の地位を承継する。

2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は、承継の日から7日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(名義貸しの禁止)

第24条 第11条第1項の許可を受けた事業主等は、自己の名義をもって他人に事業を施行させてはならない。

(措置命令等)

第25条 市長は、事業に使用された土砂等について生活環境の保全のために緊急の必要があると認めるときは、第11条第1項の許可を受けた事業主等に対し、当該事業を停止し、又は期限を定めて当該事業に使用された土砂等について生活環境の保全のために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、第11条第1項若しくは第16条第1項の許可を受けずに事業を行い、若しくは第14条第2項の規定に違反して事業を行い、又は第13条第1項各号の基準に適合しない事業を行った事業主等に対し、当該事業の中止、期限を定めて当該事業に使用された土砂等の全部若しくは一部の撤去、又は生活環境の保全のために必要な措置を講ずるよう命じることができる。

(許可の取消し等)

第26条 市長は、事業主等が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、第11条第1項又は第16条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第13条第1項各号に定める許可の基準に適合しない事業を行ったとき。

(3) 第14条に定める許可の条件に違反して事業を行ったとき。

(4) 第16条第1項の規定に違反して事業を行ったとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定による命令(同条第2項の規定による命令にあっては、第16条第1項の規定に対する違反に係るものに限る。)に違反したとき。

2 前項の規定により許可を取り消された事業主等(当該取消しに係る事業について前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた事業主等を除く。)は、取消しに係る事業に使用された土砂等に対し、生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(廃止等に伴う義務違反に対する措置命令)

第27条 市長は、第21条第5項第22条第3項又は前条第2項の規定に違反した事業主等に対し、期限を定めてその事業に使用された土砂等に対し、生活環境の保全のために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(公表)

第28条 市長は、事業主等が第25条若しくは前条の規定による命令に違反し、又は第26条の規定により許可を取り消されたときは、当該違反に係る事実を公表することができる。

(報告の徴収)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、事業主等に対し、事業の施行状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、地権者に対し事業の施工状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(立入検査等)

第30条 市長は、この条例の施行に必要な事項において、その職員をして事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域の土地若しくは建物に立ち入らせ、土地の埋立て等の状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則に定める身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力要請)

第31条 市長は、生活環境の保全のために必要があると認めるときは、関係行政機関又は事業主等、当該事業に用いる土砂等を発生させる者、当該事業区域の土地所有者等その他事業の関係者に対し、必要な協力を要請することができる。

(土地所有者の義務)

第32条 第9条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る事業による土砂等の土壌の汚染防止のため、当該事業が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に当該事業の施行状況を把握しなければならない。

2 第9条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る事業により当該事業区域以外への土砂等の崩落、飛散又は流出による土壌の汚染が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに当該事業を行う者に対し当該事業を停止し、必要な措置を講ずるよう求めるとともに、その旨を市長その他関係機関に通報しなければならない。

(土地所有者に対する勧告)

第33条 市長は、事業主等が行った事業において、安全基準に適合しない土砂等又は改良土が使用されていることを確認したときは、第9条の同意をした土地の所有者に対し、期限を定めて、当該事業に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該事業による土壌の汚染を防止するため必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、第11条第1項の許可に係る事業に使用された土砂等に対し生活環境の保全のために緊急の必要があると認めるときは、第9条の同意をした土地の所有者に対し、期限を定めて、生活環境の保全のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第1項又は第16条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第26条の規定による処分に従わず事業を継続した者

(3) 第25条又は第27条の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第21条第2項第22条第1項又は第23条第2項の規定による届出をしない者

(2) 第20条に規定する標識を設置しない者

(3) 第24条の規定に違反した者

(4) 第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第30条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定による許可を受けた当該事業、事前協議が完了又は事前協議の受付が完了している当該事業を行っている事業主等は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第5条 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定による許可を受けている事業又は当該許可に係る事前協議(事前協議の受付も含む。)が完了している事業を行っている事業主等の適用については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、3,000平方メートルを超える事業については、次のとおりとする。

(1) 令和7年3月31日までに申請を受け付けたもので令和7年3月31日までに許可・不許可がなされなかったものは、この条例の施行の日において不許可処分がなされたものとみなす。

(2) 令和7年3月31日までに許可したもので令和7年3月31日までに着工していないものは、この条例の施行の日において許可の効力が失われるものとする。

(3) 令和7年3月31日までに着工したが、その後変更許可を行う場合については、令和7年4月1日以後新たに茨城県知事からの許可取得を要するものとする。

稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成29年9月29日 条例第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成29年9月29日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第10号
令和6年10月1日 条例第26号
令和7年3月31日 条例第6号