○稲敷市部設置条例
令和元年12月26日
条例第11号
稲敷市部設置条例(平成18年稲敷市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 市長公室
(2) 総務部
(3) 地域振興部
(4) 市民生活部
(5) 保健福祉部
(6) 土木管理部
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長公室
ア 秘書に関すること。
イ 広報及び広聴に関すること。
ウ 男女共同参画に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 組織及び行政改革に関すること。
カ 情報政策に関すること。
キ 市政の総合企画、調整及び推進に関すること。
ク 公有財産に関すること。
(2) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 職員の人事及び人材育成に関すること。
ウ 行政区に関すること。
エ 市の財政に関すること。
オ 契約及び検査に関すること。
カ 消防防災に関すること。
キ 交通安全及び防犯に関すること。
ク 他の所管に属さないこと。
(3) 地域振興部
ア まちづくりに関すること。
イ 市の魅力発信に関すること。
ウ 観光及び物産に関すること。
エ 農林水産業に関すること。
オ 企業誘致に関すること。
カ 商業及び工業に関すること。
キ 消費者行政に関すること。
ク 広域交通に関すること。
ケ 都市計画に関すること。
コ 建築に関すること。
サ 市民活動に関すること。
(4) 市民生活部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 医療福祉に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 国民年金に関すること。
カ 市税の賦課徴収に関すること。
キ 環境保全及び衛生に関すること。
ク 廃棄物対策に関すること。
ケ 支所及び地区センターに関すること。
(5) 保健福祉部
ア 福祉事務所に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 人権同和対策に関すること。
エ 高齢福祉に関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 健康増進に関すること。
キ 児童福祉に関すること。
(6) 土木管理部
ア 道路、橋りょう及び河川に関すること。
イ 土木に関すること。
ウ 地籍調査に関すること。
エ 公園に関すること。
オ 市営住宅に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。