○稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱

令和2年11月16日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和8年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要項(以下「県交付要項」という。)の規定に基づき、予算の範囲内において稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県交付要項第2条に基づき、市内において実施する次の事業とする。

(1) 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(地域密着型サービス等整備助成事業)

(2) 老人福祉施設開設準備経費助成事業(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)

(3) 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業)

(4) 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(介護職員の宿舎施設整備事業)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条の規定による補助対象事業を実施する事業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ県交付要項第3条の規定により算定した額とする。

2 前項の算定に用いる基準額は、県交付要項別表1から別表3に定める基準額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、県交付要項第8条第4号に定める条件を付することができる。

(事業内容の変更等)

第7条 前条第1項の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微と認めた補助事業の内容の変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業精算額内訳書

(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助事業等の経過及び成果を示す書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、補助金の額を確定したときは、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示、法、省令その他関係法令等に違反したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和2年11月16日から施行する。

附則(令和5年告示第45号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

附則(令和8年告示第65号)

この告示は、令和8年9月1日から施行する。

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稲敷市地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱

令和2年11月16日 告示第69号

(令和8年9月1日施行)