○稲敷市国民健康保険に関する送付先変更事務取扱要綱
令和3年11月30日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険に関する書類(以下「書類」という。)について、住民基本台帳による住民登録地(以下「住民登録地」という。)以外で受け取ることができるようにするため、書類の送付先を変更することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者施設、介護施設等に入所しており、親権者、後見人、保佐人、補助人等に送付する必要があると認められるとき。
(2) 病院等に入院しており、入院先へ送付する必要があると認められるとき。
(3) 勤務事情、家族の介護等により、住民登録地で書類を受け取れないため、勤務先、家族の介護先等へ送付する必要があると認められるとき。
(4) 住居の建て替え等により居住地へ送付する必要があると認められるとき。
(5) 居住地が判明すると不利益を被るおそれがある等の理由により、実際の居住地に住民登録をすることが困難であり、居住地へ送付する必要があると認められるとき。
(6) 書類を受け取ることが困難で、親族に送付する必要があると認められるとき。
(7) 死亡(単身世帯主である場合に限る。)により、相続人に送付する必要があると認められるとき。
2 市長は、世帯主以外の被保険者が前項第5号の規定に該当する場合は、当該被保険者の申請により書類の送付先を変更できるものとする。
(1) 申請人の本人確認ができる書類の写し
(2) 送付先住所及び宛名が確認できる書類の写し
(3) 前条第1項第1号に該当する場合であって、後見人、保佐人又は補助人に送付するときにあっては、登記事項証明書の写し
(4) 前条第1項第7号に該当する場合は、相続人であることが分かる書類の写し
(5) 代理で申請する場合は、委任状及び代理人の本人確認ができる書類の写し
(送付先を変更できる期間)
第4条 送付先を変更できる期間は、原則として申請日から当該申請日以後最初の6月30日までとし、当該期間を超えて送付先を変更する場合は、同月の第3週の金曜日までに必要書類を添えて申請するものとする。ただし、第2条第1項第1号に該当する場合であって、後見人、保佐人又は補助人に送付するときは、この限りでない。
(送付先変更の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その変更を取り消すことができる。
(1) 送付先を変更する必要がなくなったとき。
(2) 世帯主又は送付先の住人等から送付先の取消し申請があったとき。
(3) 世帯主の現在の居住地が確認できなかったとき。
(4) 資格確認書を不正に使用するおそれがあると認められるとき。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第53号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの告示の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。