○稲敷市女性の専門職資格取得等支援事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、女性の就労及びキャリアアップの促進に必要な資格又は免許の取得を支援することにより、女性が活躍する社会の実現に資するため、予算の範囲内において稲敷市女性の専門職資格取得等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する女性であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に適当と認める者にあっては、この限りでない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(通信制大学を除く。次号において「学校」という。)に在籍していない者
(2) 最終学歴となる学校を卒業し、又は中途退学した日の属する年度の末日から5年を経過した者
(3) 令和5年4月1日以降に、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「教育訓練」という。)を修了したことにより取得できる資格又は免許その他これらに類するものとして市長が認める資格又は免許(以下「専門職資格」という。)を取得した者又は専門職資格の取得を目的としない講座を修了した者
(4) 市税(住民税、軽自動車税、固定資産税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、専門職資格の取得又は専門職資格の取得を目的としない講座の修了(以下「専門職資格の取得等」という。)をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、専門職資格の取得等について補助金(この告示に基づき交付されるものを除く。)、助成金等(雇用保険法第10条第5項の教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を除く。)の交付を受けた場合には、当該専門職資格の取得等は、補助対象事業としない。
3 一補助対象者が同一年度において二以上の専門職資格の取得等をする場合には、当該専門職資格のうちいずれか一の専門職資格の取得等に限り、補助対象事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、当該補助対象事業について教育訓練給付金の支給を受けた者にあっては、当該教育訓練給付金の支給の対象となるものを除くものとする。
(1) 専門職資格の取得等に係る受験料、入学金、授業料及び講座受講料
(2) 専門職資格の登録若しくは認定又は講座の修了証明に係る費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、専門職資格の取得等をした日の属する年度の末日(専門職資格を取得等した日が3月1日から同月31日までの日であるときは翌年度の4月30日)までに、稲敷市女性の専門職資格取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る支出を証する書類
(2) 専門職資格の取得等を証する書類
(3) 教育訓練給付金の支給を受けた者にあっては、当該支給を受けたことを確認できる書類
(4) 住民票の写し(申請日における住所が確認できるものに限る。)
(5) 市税の納税証明書又は未納のないことの証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求をした者に補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査への協力)
第12条 市長は、この告示による補助金の交付を受けた者に対し、その後の就業状況等について、市が行う調査に協力を求めることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。