○稲敷市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和6年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康の保持及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスを推進するため、稲敷市職員(暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下「職員」という。)の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年稲敷市条例第32号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年稲敷市規則第24号)第2条の勤務時間及び第5条第1項の休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の規定にかかわらず、勤務時間等を変更して勤務することをいう。

(時差出勤勤務の区分)

第3条 時差出勤勤務の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる勤務時間等により難いときは、所属長が別に定めることができる。ただし、この場合、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 午前5時から午後10時までの連続した時間であること。

(2) 休憩時間を除き、条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間であること。

(3) 休憩時間は、勤務時間の開始から1時間又は終了の前1時間でないこと。

3 会計年度任用職員の時差出勤勤務については、当該職員の勤務形態に応じ、前項の規定に準じて実施するものとする。

(時差出勤勤務の種類等)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別表に定める勤務の区分により、勤務時間等を変更して勤務を命ずることができる。

(1) 育児・介護に係る定期的かつ定時的な対応が必要な職員の仕事と家庭生活との両立を図り、職員における能率を発揮させ、円滑な業務体制の構築を図ることを目的とする場合で、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

(2) 職員が公の施設の開館時間に応じて勤務する必要がある場合

(3) 住民サービスの充実及び向上のために必要と認められる場合

(4) 業務又は勤務条件の特殊性により、職員の能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康に影響を及ぼすと認められる場合

(5) 職員の健康管理上特に必要と認められる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属職員が特別な事由により時差出勤勤務を申し出た場合で、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

(育児・介護のための時差出勤勤務)

第5条 前条第1号の育児・介護のための時差出勤勤務の対象となる職員は、次のいずれかに該当するときに適用する。

(1) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその育児のため、時差出勤勤務による必要があると認められるとき。

(2) 介護休暇の取得対象となる職員がその介護のため、時差出勤勤務による必要があると認められるとき。

(時差出勤勤務の請求・命令等)

第6条 職員は、第4条第1号に該当する場合において、時差出勤勤務を請求しようとするときは、当該勤務の開始を希望する日の概ね2週間前までに時差出勤勤務請求書(様式第1号)を所属長に提出するものとする。この場合において、一の請求に係る時差出勤勤務を取得できる期間は、当該勤務を開始する日から当該日が属する年度の末日までとする。

2 所属長は、所属職員に対し、別表に定める勤務の区分により、職員に対して時差出勤勤務を命ずることができる。

3 所属長は、時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する前日までに時差出勤勤務命令簿(様式第2号)により、当該職員に明示しなければならない。

4 所属長は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、時差出勤勤務命令を変更し、又は取り消すことができる。

5 所属を異にする異動のあった場合、異動元の所属長による当該職員への時差出勤勤務命令は失効するものとする。

(時差出勤勤務を命ずる日の取扱い)

第7条 条例第5条の規定による週休日の振替等、条例第10条の規定による休日の代休日の指定及び条例第12条から第15条までに規定する休暇の請求があった日については、時差出勤勤務命令を原則として行わないものとする。

(留意事項)

第8条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 所属長は、時差出勤勤務を命じた職員の勤務時間を適正に管理するとともに、当該職員に対して、原則時間外勤務は命じないものとする。

3 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合も、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。

(報告)

第9条 所属長は、時差出勤勤務命令簿により時差出勤勤務を命令したときは、時差出勤勤務の実施状況を、当該月の翌月10日までに、人事担当課長に時差出勤勤務報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前5時から午後1時45分まで

午前10時から午前11時まで。ただし、業務の実績に応じて所属長が変更できる。

B型

午前5時30分から午後2時15分まで

C型

午前6時から午後2時45分まで

午前11時から正午まで。ただし、業務の実績に応じて所属長が変更できる。

D型

午前6時30分から午後3時15分まで

E型

午前7時から午後3時45分まで

F型

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで。ただし、業務の実績に応じて所属長が変更できる。

G型

午前8時から午後4時45分まで

H型

午前9時から午後5時45分まで

午後1時から午後2時まで。ただし、業務の実績に応じて所属長が変更できる。

I型

午前9時30分から午後6時15分まで

J型

午前10時から午後6時45分まで

午後2時から午後3時まで。ただし、業務の実績に応じて所属長が変更できる。

K型

午前10時30分から午後7時15分まで

L型

午前11時から午後7時45分まで

午後3時から午後4時まで。ただし、業務の実績に応じて所属長が変更できる。

M型

午前11時30分から午後8時15分まで

N型

正午から午後8時45分まで

午後4時から午後5時まで。ただし、業務の実績に応じて所属長が変更できる。

O型

午後0時30分から午後9時15分まで

P型

午後1時から午後9時45分まで

Q型

午後1時15分から午後10時まで

R型

上記に該当しない勤務時間等

午前11時30分以前に勤務時間が始まる勤務の時は、正午から午後1時00分。午前11時30分より後に勤務時間が始まる勤務の時は、午後5時15分から午後6時15分。ただし、業務の実績に応じて所属長が変更できる。

画像

画像

画像

稲敷市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和6年3月29日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)