○稲敷市職員の相互援助体制に関する規程

令和6年7月17日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、組織の活性化と行政運営の効率化を図るため、稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する相互援助の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 次に掲げる者をいう。

 規則第6条第1項に規定する部長

 稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)別表第1の7級の職務に規定する会計管理者、議会事務局長、危機管理監

(2) 課長等 次に掲げる者をいう。

 規則第6条第5項に規定する課長又は同条第6項に規定する室長

(3) 職員 市に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)をいう。

(種類)

第3条 相互援助体制の種類は、次のとおりとする。

(1) 職員の課等内流動による相互援助

(2) 職員の部等内流動による相互援助

(3) 職員の部等外流動による相互援助

(4) 緊急あるいは突発的な業務処理のための職員の相互援助

(課等内流動による相互援助)

第4条 課長等は、所管業務遂行上前条第1号による相互援助が必要と認めたときは、課等内職員に対して口頭により課等内担当間における職員の臨時流動(以下「流動」という。)を行うことができる。

(部等内流動による相互援助)

第5条 課長等は、前条の規定による流動が困難な明確な理由があるとき、又は前条の流動をもってしても所管業務遂行に支障があると判断したときは、部等内職員流動配置協議書(様式第1号)により所属部長等に第3条第2号の規定による相互援助を申し出ることができる。

2 前項の申し出を受けた部長等は、その内容及び状況を十分勘案し業務遂行上必要と判断したときは、部内関係課長等と調整を行い、職員流動配置命令書(様式第2号)により流動該当職員に対し、流動による勤務を命じることができる。

(部等外流動による相互援助)

第6条 部長等は、前条の規定による流動が困難な明確な理由があるとき、又は前条の流動をもってしても所管業務遂行に支障があると判断したときは、総務課長、行政経営部長及び副市長に意見を求めるとともに、部等外職員流動配置協議書(様式第3号)により他の部長等に第3条第3号の規定による相互援助を申し出ることができる。

2 前項の申し出を受けた部長等は、誠意をもってこれに応じ、その内容及び状況を十分勘案し業務遂行上必要と判断したときは、部内関係課長等と調整を行い、職員流動配置命令書により流動該当職員に対し、流動による勤務を命じることができる。

(調整)

第7条 総務課長、行政経営部長及び副市長は前条の規定による部等の協議について必要があるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。

(緊急あるいは突発的な業務処理のための相互援助)

第8条 規則第5条の規定に基づき、各部長等が緊急あるいは突発的な業務処理のため相互協力が必要と認めたときは、総務課長及び行政経営部長に協議し庁内放送やグループウェア等をもって職員に第3条第4号の規定による相互援助を命じることができる。

(流動命令権者)

第9条 職員の流動(第4条及び前条の規定による流動を除く。)の命令権者は、流動該当職員の所属の部長等が命令するするものとする。ただし、流動期間が10日以内の場合については、職員流動配置命令書の交付を省略し口頭により流動による勤務を命ずることができる。

(流動職員の所属、身分等)

第10条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該流動先の各所属長の指揮監督を受けるものとする。

(従事業務と職との関係)

第11条 部長等は、従事すべき業務に能率上、支障がないと認められる場合に限り、職員の職務にとらわれず、流動職員を選定することを妨げない。

(流動に要する経費)

第12条 流動職員の執務に要する経費は、職員の流動配置を受けた課等の予算から支出するものとする。

(流動期間)

第13条 職員の流動期間は、その流動を行った日から3月を超えることができない。ただし、業務運営上必要がある場合には、この限りではない。

(協力義務)

第14条 職員は、相互援助体制の目的に達するために積極的な協力をしなければならない。

(報告)

第15条 課長等は、第5条及び第6条の規定により職員の流動配置を受けたときは、総務課を経由して行政経営部長に職員流動配置報告書(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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稲敷市職員の相互援助体制に関する規程

令和6年7月17日 訓令第6号

(令和6年7月17日施行)