○稲敷市職員の相互援助体制に関する規程
令和6年7月17日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、組織の活性化と行政運営の効率化を図るため、稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する相互援助の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長等 次に掲げる者をいう。
ア 規則第6条第1項に規定する部長
ウ 稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)別表第1の7級の職務に規定する会計管理者、議会事務局長、危機管理監
(2) 課長等 次に掲げる者をいう。
オ 稲敷市立学校給食センター条例(平成17年稲敷市条例第71号)第4条に規定する所長
カ 稲敷市公民館設置、管理及び職員に関する条例(平成17年稲敷市条例第74号)第3条に規定する館長又は所長
キ 稲敷市立図書館条例(令和4年稲敷市条例第1号)第3条に規定する館長
ク 稲敷市立歴史民俗資料館条例(平成17年稲敷市条例第78号)第4条に規定する館長
ケ 稲敷市監査委員事務局処務規程(平成17年稲敷市監査委員告示第2号)第2条第1項に規定する事務局長
コ 稲敷市農業委員会事務局設置規則(平成17年稲敷市農業委員会規則第3号)第4条第1項に規定する事務局長
(3) 職員 市に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)をいう。
(種類)
第3条 相互援助体制の種類は、次のとおりとする。
(1) 職員の課等内流動による相互援助
(2) 職員の部等内流動による相互援助
(3) 職員の部等外流動による相互援助
(4) 緊急あるいは突発的な業務処理のための職員の相互援助
(課等内流動による相互援助)
第4条 課長等は、所管業務遂行上前条第1号による相互援助が必要と認めたときは、課等内職員に対して口頭により課等内担当間における職員の臨時流動(以下「流動」という。)を行うことができる。
2 前項の申し出を受けた部長等は、誠意をもってこれに応じ、その内容及び状況を十分勘案し業務遂行上必要と判断したときは、部内関係課長等と調整を行い、職員流動配置命令書により流動該当職員に対し、流動による勤務を命じることができる。
(調整)
第7条 総務課長、行政経営部長及び副市長は前条の規定による部等の協議について必要があるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。
(流動職員の所属、身分等)
第10条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該流動先の各所属長の指揮監督を受けるものとする。
(従事業務と職との関係)
第11条 部長等は、従事すべき業務に能率上、支障がないと認められる場合に限り、職員の職務にとらわれず、流動職員を選定することを妨げない。
(流動に要する経費)
第12条 流動職員の執務に要する経費は、職員の流動配置を受けた課等の予算から支出するものとする。
(流動期間)
第13条 職員の流動期間は、その流動を行った日から3月を超えることができない。ただし、業務運営上必要がある場合には、この限りではない。
(協力義務)
第14条 職員は、相互援助体制の目的に達するために積極的な協力をしなければならない。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。