○稲敷市市制施行20周年記念表彰規程
令和6年9月10日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市市制施行20周年記念式典において行う記念表彰(以下「20周年記念表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分)
第2条 20周年記念表彰の区分は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 善行表彰
(表彰の対象)
第3条 20周年記念表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する者(現職及び令和6年9月1日(以下「基準日」という。)以前に死亡した者を除く。)に対して行う。
(1) 功労表彰
ア 議会議員として20年以上在職した者
イ 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として20年以上在職し、その功労が著しい者
ウ 公職者として20年以上在職し、その功労が著しい者
(2) 善行表彰
ア 公共のための人的又は物的な貢献が顕著であり、市民の模範となる者
イ 市の公益のため1億円以上の金品を寄附した者
2 前項第1号ウに定める公職者の範囲は、同項第1号イに掲げるものを除くほか、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)別表第1に掲げる者、区長及び民生委員とする。
3 前項に規定する者のほか、その功績が顕著であって特に市長が認める者について20周年記念表彰の対象とする。
(勤続年数の計算方法)
第4条 前条の規定により対象となる者(以下「被表彰者」という。)の勤続年数の計算方法は、稲敷市表彰規則施行規程(平成19年稲敷市訓令第8号)第4条及び第5条の規定を準用する。
(表彰の方法)
第5条 20周年記念表彰は、市長が被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、及び記念品を贈呈する方法により行う。
2 被表彰者が死亡しているときは、その遺族に表彰状又は感謝状及び記念品を伝達する。
(被表彰者の決定等)
第7条 前条の規定により表彰内申書が提出されたときは、稲敷市市制施行20周年記念事業推進本部で審査の上、市長は被表彰者を決定するものとする。
(庶務)
第8条 20周年記念表彰に関する庶務は、秘書政策課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年9月10日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、稲敷市市制施行20周年記念式典が実施された日をもって、その効力を失う。