○稲敷市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和6年11月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、待機児童の解消及び子どもを安心して育てることができる環境整備を行う保育所等を運営する民間事業者に対し、稲敷市保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知)の別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱及び茨城県保育対策総合支援事業費補助金交付要項(以下これらを「国交付要綱等」という。)に規定する事業のうち、別表に定めるものとする。

(補助の対象者等)

第3条 補助の対象者、補助金の対象経費、補助基準額及び補助の条件等は、国交付要綱等に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとし、稲敷市保育対策総合支援事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号。以下「交付・不交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、この補助金の交付の決定には次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(変更申請等)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業の内容を変更又は事業を中止若しくは廃止する場合には、あらかじめ稲敷市保育対策総合支援事業費補助金変更等申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこれを省略することができる。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、稲敷市保育対策総合支援事業費補助金変更等決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 事業者は、事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 事業者は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに稲敷市保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書等が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、稲敷市保育対策総合支援事業費補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定により確定通知書を受けた事業者は、確定通知書を受理した日以後速やかに稲敷市保育対策総合支援事業費補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) 事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく処分に違反したとき。

(4) 市長の承認を受けて事業により取得した財産を処分することにより収入を得た場合

(5) 事業により取得した財産の処分による収入又は補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があった場合

(証拠書類の保存)

第12条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿その他の証拠書類を整理し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年4月1日より適用する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

保育体制強化事業

保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)の別添6「保育体制強化事業実施要綱」に定める事業

保育補助者雇上強化事業

保育人材確保事業の実施についての別添7「保育補助者雇上強化事業実施要綱」に定める事業

保育環境改善等事業

認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に定める事業

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稲敷市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和6年11月29日 告示第51号

(令和6年12月1日施行)