○稲敷市電子契約実施規程
令和6年12月27日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市が締結する電子契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵(電子署名に係る暗号化及び復号に用いる情報であって、当該事業者のみが知り得るものをいう。)による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。
(2) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4) 電子契約 電子契約サービスを利用して契約を締結するこという。
(5) 電子契約書 電子契約サービスを利用して作成する契約書をいう。
(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(7) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(8) 承認者 契約相手方に契約書を送信する際、当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 電子契約サービスは、市が締結する電子契約に利用するものとする。ただし、書面で行うことが他の法令等により定めがあるときは除くものとする。
(承認者の設置)
第4条 各課(議会事務局及び市の執行機関に属する課等をいう。)に承認者を置き、稲敷市文書管理規程(平成17年稲敷市訓令第4号)第8条に規定する文書管理主任をもってこれに充てる。ただし、契約主管課においては契約事務を担当する課長補佐の職にある者(この者がいない場合は、これに準ずる者)を充てる。
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、契約主管課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの適正な運用及び管理に関すること。
(2) 電子契約サービスの各発注主管部署への指導及び助言に関すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用及び管理を図るために必要な事項
(利用の申出)
第6条 契約相手方は、電子契約の締結を希望するときは、電子契約利用申出書(別記様式)により市長に利用を申し出なければならない。
(アカウント等の取扱い)
第7条 管理者は、アカウントを設定し、電子契約サービスを利用する職員(以下「職員」という。)に貸与するものとする。
2 職員は、アカウント及びパスワードを適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第8条 職員は、パスワードの漏洩等の事故があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(電子契約書の管理等)
第9条 電子契約書の原本は、電子契約サービスにより保存及び管理される電子契約書とする。
2 職員は、契約を締結した電子契約書の電子データを適切に保存し、管理しなければならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年1月6日から施行する。