○稲敷市教育委員会公印規則

令和6年12月19日

教育委員会規則第9号

稲敷市教育委員会公印規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印の種類及び保管等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の取扱い)

第2条 公印は、公務上作成された文書が真正なものであることを認証するものであるから、その保管及び使用等に当たっては、厳正確実に行わなければならない。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表第1のとおりとする。

(公印のひな型及び寸法)

第4条 公印のひな型及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅牢な容器に納め、これに施錠して保管しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第6条 保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めたときは、公印調整(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第7条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備えて、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故届)

第8条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書又は証明すべき文書を保管者に提示し、承認を受け、公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記入しなければならない。

2 公印は、保管者が指定した場所(以下「指定場所」という。)で使用しなければならない。ただし、公印を指定場所以外又は勤務時間外及び休日において使用する必要がある場合は、保管者の指示を受けて押印することができる。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があるときは、証票等に印影を刷り込むことができる。この場合において、教育長が特に必要と認めるときは、公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

2 前項に規定する印刷をする場合は、刷込みの都度教育委員会の文書主管課長(以下「文書主管課長」という。)を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

3 刷込みに使用した印影の原版は、文書主管課長が保管するものとする。

(電子計算処理組織による公印)

第11条 保管者は、電子計算処理組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、公印の押印に代え電子計算処理組織に記録した当該公印の印影を出力して公印の押印に代えることができる。この場合において、教育長が特に必要と認めるときは、公印の印影を縮小し、又は拡大して出力することができる。

2 保管者は、前項に規定する処理を行うときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(廃印の保存及び廃棄)

第12条 保管者は、改刻し、又は廃止したため不要となった公印を改刻又は廃止の日から10年間保存し、保存期間が経過したものは、裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の稲敷市教育委員会公印規則の規定により作成された公印及び公印台帳については、この規則の相当規定により作成されたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

種類

保管者

稲敷市教育委員会印

教育部長

稲敷市教育委員会教育長印(大型)

稲敷市教育委員会教育長印(小型)

稲敷市教育委員会教育長職務代理者印

稲敷市立学校印

当該学校長

稲敷市立学校長印

稲敷市立学校長職務代理者印

稲敷市立幼稚園印

当該幼稚園長

稲敷市立幼稚園長印

稲敷市立認定こども園印

当該認定こども園長

稲敷市立認定こども園長印

稲敷市立学校給食センター印

当該学校給食センター所長

稲敷市立学校給食センター所長印

稲敷市公民館長印

当該公民館長

稲敷市あずま生涯学習センター所長印

あずま生涯学習センター所長

稲敷市立図書館印

図書館長

稲敷市立図書館長印

稲敷市立歴史民俗資料館印

歴史民俗資料館長

稲敷市立歴史民俗資料館長印

別表第2(第4条関係)

公印のひな型及び寸法

稲敷市教育委員会印

稲敷市教育委員会教育長印(大型)

稲敷市教育委員会教育長印(小型)

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27mm平方

35mm平方

21mm平方

稲敷市教育委員会教育長職務代理者印

稲敷市立学校印

稲敷市立学校長印

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21mm平方

35mm平方

21mm平方

稲敷市立学校長職務代理者印

稲敷市立幼稚園印

稲敷市立幼稚園長印

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21mm平方

27mm平方

21mm平方

稲敷市立認定こども園印

稲敷市立認定こども園長印

稲敷市立学校給食センター印

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35mm平方

21mm平方

35mm平方

稲敷市立学校給食センター長印

稲敷市公民館長印

稲敷市あずま生涯学習センター所長印

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21mm平方

21mm平方

21mm平方

稲敷市立図書館印

稲敷市立図書館長印

稲敷市立歴史民俗資料館印

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35mm平方

21mm平方

35mm平方

稲敷市立


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21mm平方

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稲敷市教育委員会公印規則

令和6年12月19日 教育委員会規則第9号

(令和7年1月14日施行)