○稲敷市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領
令和7年1月10日
訓令第1号
稲敷市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成17年稲敷市訓令第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市国民健康保険税の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(4) 弁明の機会付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(特別療養費の支給対象)
第3条 市長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税の滞納者に対して、納付に資する取り組みを行ってもなお当該保険税が納付されない場合において、当該保険税の滞納につき災害その他の施行令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するものとする。
2 特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
3 前項各号に規定する滞納者と同一の世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある被保険者及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者は、対象としないものとする。
2 前項の規定により滞納者から提出期限までに弁明書の提出があった場合、これを受理し、弁明の内容を審査するものとする。
2 前項の規定により滞納者から特別の事情に関する届書又は原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書の提出があった場合は、内容を確認した上で受理するものとする。
2 市長は、施行規則第27条の5の2第1項の規定により資格確認書が返還された場合又は同条第3項の規定により返還されたものとみなされた場合は、資格確認書(特別療養)を滞納者に交付する。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条の規定による届出があった場合
(3) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となり、第5条の規定による届出があった場合
(保険給付の支払いの一時差止め)
第9条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払いの全部又は一部を差し止めるものとする。
3 一時差止めを解除したときは、当該差し止めていた保険給付費を速やかに支払うものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第11条 特別療養費の支給対象となっている滞納者であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ滞納者に保険給付一時差止額から滞納国民健康保険税額の控除について(様式第10号)により通知して、法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除し、当該滞納保険税に充当することができるものとする。
(管理)
第12条 特別療養費支給・給付差止処理簿(様式第11号)を作成し、随時必要な事項を登録するものとする。
附則
この訓令は、令和7年1月14日から施行する。