○稲敷市庁舎等における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和7年1月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市庁舎及び公用車庫・防災倉庫棟並びに付随する駐車場等(以下「庁舎等」という。)における利用者等の安全確保、秩序維持及び犯罪防止のため、庁舎等に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 防犯、防災及び施設管理等を目的とするカメラであって、不特定多数の者が出入りする特定の場所に固定して継続的に設置され、かつ、映像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。
(2) 個人情報映像 防犯カメラにより記録された映像のうち、当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。
(責務)
第3条 市長は、防犯カメラにより撮影される者(以下「市民等」という。)が承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 職員等(管理業務委託に従事する者を含む。以下同じ。)は、防犯カメラの映像から知り得た市民等の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(管理責任者の設置・責務)
第4条 市長は、防犯カメラによる個人情報映像の適正な取得及び管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、防犯カメラの管理を担当する所属の長をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラの個人情報映像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他映像の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(設置場所)
第5条 管理責任者は、第1条の趣旨に基づき設置目的を達成するために必要、妥当な撮影範囲を確保できる場所に防犯カメラを設置しなければならない。
2 映像表示装置及び録画装置は、旋錠できる室内等適切に管理できる場所に設置しなければならない。
(設置の表示)
第6条 管理責任者は、庁舎等の見やすい場所に、容易に視認できる方法により、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 防犯カメラを設置し、作動している旨
(2) 防犯カメラの管理を担当する所属
(操作担当者の指定)
第7条 管理責任者は、防犯カメラ、映像表示装置又は録画装置の操作を行う担当者を指定することができる。
(個人情報映像の保存等)
第8条 管理責任者は、個人情報映像を保存する場合、当該映像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存しなければならない。
2 管理責任者は、第1条の趣旨に基づき防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、個人情報映像を複写してはならない。
3 職員等は、管理責任者の許可なく、個人情報映像を記録した記録媒体を映像表示装置及び録画装置の設置場所以外に持ち出してはならない。
4 防犯カメラの稼働日及び稼働時間は、毎日24時間とする。
5 個人情報映像の保存期間は、14日間とする。ただし、特に必要と認める場合、管理責任者は、保存期間を変更することができる。
6 管理責任者は、個人情報映像の保存状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めるとともに、保存期間が経過した場合は、確実に消去しなければならない。
(個人情報映像の利用及び提供の制限)
第9条 管理責任者は、法令等に基づく場合を除き、個人情報映像を、利用目的以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)し、又は外部の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
(1) 個人情報映像から識別できる特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるとき。
(3) 市以外の国又は他の地方公共団体に提供する場合であって、法令に定める事務を遂行することに対して必要不可欠であり、かつ、当該個人情報映像を利用することに相当の理由があると認められるとき。
3 前項各号のいずれかに該当し、個人情報映像の提供又は閲覧を希望する者は、あらかじめ、管理責任者の許可を受けなければならない。この場合において、個人情報映像の閲覧は、管理責任者が指定した場所で行うものとし、管理責任者の許可を受けていない者は、その場所に立ち入ることができない。
(委託等に伴う措置)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理を委託することができる。
2 前項の委託をするに当たっては、当該委託を受けた者にこの訓令を遵守させるよう必要な措置を講じなければならない。
(苦情の処理)
第11条 管理責任者は、防犯カメラによる特定の個人を識別できる映像の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理しなければならない。
(個人情報保護法等の遵守)
第12条 防犯カメラの設置及び運用並びに映像の取扱いについては、この訓令に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)に定めるところによる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年2月1日から施行する。