○稲敷市障害者自動車運転免許取得費補助事業補助金交付要綱
令和7年1月30日
告示第1号
稲敷市身体障害者自動車運転免許取得費補助事業補助金交付要項(平成17年稲敷市告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、障害者が就労、通学、通院及び通所等に伴い自動車運転免許を取得する場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)において教習を受けるのに必要な経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稲敷市に住民登録がある者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条による運転適性試験に合格した者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める4級以上の身体障害者手帳を所持する者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づき茨城県知事が交付した○A又はAの療育手帳を所持する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(1) 過去にこの告示又は他の地方自治体からの運転免許取得に関する補助を受けている者
(2) 過去に運転免許を取得した後、自己の責任において当該運転免許を失効させた者又は当該運転免許の取消しの行政処分を受けた者
(補助金交付の条件)
第3条 指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、自動車運転免許を取得した者とする。この場合において、指定自動車教習所の入所時、卒業時及び運転免許取得時に有効期間内の手帳の交付を受けていること。
2 運転免許の種類は、道路交通法第84条第2項の第一種運転免許であって同条第3項の普通自動車免許とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する当該教習所に納入する経費(入学金・教習料金・検定料・卒業証明書交付手数料等)とし、10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 市長は、要望書を受理したときは、障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望者名簿(様式第3号)を整備するものとする。
4 市長は、申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、補助の適否及び補助金額を決定し、障害者自動車運転免許取得費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 身体障害者運転適格審査結果表の写し(該当者のみ)
6 市長は、免許取得報告書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の額を確定し、障害者自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
7 補助の確定を受けた者は、速やかに障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
8 市長は、補助の決定を受けた者が決定後1年以内に運転免許を取得できなかったときは、当該補助の決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による補助金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。