○稲敷市身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要綱

令和7年1月30日

告示第2号

稲敷市身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要項(平成17年稲敷市告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、身体障害者が就労等に伴い自動車の改造に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 稲敷市に住民登録がある者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 運転免許証の「免許の条件等」欄に自動車の操向装置及び駆動装置等に関する条件の記載があり、障害者自らが運転することで就労、通学、通院及び通所等による自立が認められる者

(4) 当該年度から起算して過去10年間のうちに、当該補助を受けていない者。ただし、市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(5) 自動車の改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得限度額を超えない者

2 補助対象となる自動車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のもの

(2) 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」欄に、障害者本人、配偶者又は4親等内の親族の氏名記載がされているもの

3 補助対象となる改造は、運転免許証に記載された条件と同様のものに限る。

(補助金額)

第3条 補助金額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助の方法)

第4条 補助の交付を受けようとする者は、事前に身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 業者の見積書等の写し(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 改造箇所(改造前)を示す写真

2 市長は、申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、身体障害者自動車改造費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 補助の交付決定を受けた者は、改造が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造完了報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 業者の領収書等の写し(支払いが完了したことを証明するもの)

(3) 改造箇所(改造後)を示す写真

4 補助の交付決定を受けた者は、改造を完了できなかったときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、完了報告書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の額を確定し、身体障害者自動車改造費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

6 補助の確定を受けた者は、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による補助金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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稲敷市身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要綱

令和7年1月30日 告示第2号

(令和7年4月1日施行)