○稲敷市身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要綱
令和7年1月30日
告示第2号
稲敷市身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要項(平成17年稲敷市告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、身体障害者が就労等に伴い自動車の改造に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稲敷市に住民登録がある者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 運転免許証の「免許の条件等」欄に自動車の操向装置及び駆動装置等に関する条件の記載があり、障害者自らが運転することで就労、通学、通院及び通所等による自立が認められる者
(4) 当該年度から起算して過去10年間のうちに、当該補助を受けていない者。ただし、市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(5) 自動車の改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得限度額を超えない者
2 補助対象となる自動車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のもの
(2) 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」欄に、障害者本人、配偶者又は4親等内の親族の氏名記載がされているもの
3 補助対象となる改造は、運転免許証に記載された条件と同様のものに限る。
(補助金額)
第3条 補助金額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 業者の見積書等の写し(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 改造箇所(改造前)を示す写真
2 市長は、申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、身体障害者自動車改造費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 業者の領収書等の写し(支払いが完了したことを証明するもの)
(3) 改造箇所(改造後)を示す写真
4 補助の交付決定を受けた者は、改造を完了できなかったときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、完了報告書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の額を確定し、身体障害者自動車改造費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
6 補助の確定を受けた者は、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この告示による補助金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。