○稲敷市地域計画検討会設置要綱
令和7年1月31日
告示第3号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定に基づき、地域での話し合いにより将来の農地利用の姿を明確化するとともに、農地の集積、集約を図ることを目的に地域計画を検討するため、稲敷市地域計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 稲敷市地域計画の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、概ね9人の委員をもって組織する。
2 検討会の委員は、次に掲げる者又は団体等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 稲敷市農業委員会会長
(2) 稲敷農業協同組合の代表
(3) 稲敷市認定農業者連絡協議会会長
(4) 管内土地改良区の代表
(5) 茨城県県南農林事務所の代表
(6) 茨城県農地中間管理機構の代表
(7) 稲敷市地域農業再生協議会の代表
(8) 地域振興部長
(9) 稲敷市農業委員会事務局長
(10) その他市長が必要と認める者又は団体等
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く
2 会長は、地域振興部長を、副会長は稲敷市農業委員会会長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 第3項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、会議の開催に代えて書面により意見の聴取及び議決を行うことができる。
6 検討会の議事については、議事録を作成しなければならない。
7 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農政担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年1月31日から施行する。